○釜谷多目的活性化施設設置条例

平成28年9月26日

条例第14号

(目的)

第1条 木古内町民相互の交流・情報拠点・研修・文化の向上の場を供し、もって地域連帯感の醸成、福祉の増進を図るため釜谷多目的活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 釜谷多目的活性化施設(愛称「釜谷ゆうなぎ館」)

位置 木古内町字釜谷42番地1地先

(管理)

第3条 施設の管理は、木古内町が管理する。

(使用者の範囲)

第4条 使用者の範囲は次のとおりとする。

(1) 木古内町に住所を有する者

(2) その他町長が適当と認める者

(使用の許可)

第5条 施設を使用するときは、別に定める手続により使用許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号に該当するときは、町長はその使用の条件を変更し、又は使用の停止、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由があるとき。

(使用料)

第7条 使用料は別表により使用許可する際に徴収する。

2 木古内町民相互の交流・情報拠点・研修・文化の向上に必要な研修、その他公用又は公益的な事業のために使用する場合は、減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その金額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。

(2) 使用3日前までに許可の取り消し、又は変更を申し出た場合において、特別な理由ありと認めたとき。

(損害賠償)

第9条 使用者が建物又は附属物、器具等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(令和元年8月26日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

釜谷多目的活性化施設使用料

使用時間

区分

使用料金

超過料金

午前

午後

夜間

全日

8:30前

22:00後

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

8:30~22:00

研修室1

220円

270円

330円

550円

1時間につき全日料金の10分の1加算

研修室2

110円

160円

220円

440円

研修室3

110円

160円

220円

440円

冷暖房を使用したときは、冷暖房1基につき220円、全日の場合は、660円を加算する。

釜谷多目的活性化施設設置条例

平成28年9月26日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)