○釜谷多目的活性化施設設置条例
平成28年9月26日
条例第14号
(目的)
第1条 木古内町民相互の交流・情報拠点・研修・文化の向上の場を供し、もって地域連帯感の醸成、福祉の増進を図るため釜谷多目的活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 釜谷多目的活性化施設(愛称「釜谷ゆうなぎ館」)
位置 木古内町字釜谷42番地1地先
(管理)
第3条 施設の管理は、木古内町が管理する。
(使用者の範囲)
第4条 使用者の範囲は次のとおりとする。
(1) 木古内町に住所を有する者
(2) その他町長が適当と認める者
(使用の許可)
第5条 施設を使用するときは、別に定める手続により使用許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 次の各号に該当するときは、町長はその使用の条件を変更し、又は使用の停止、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益上、やむを得ない事由があるとき。
(使用料)
第7条 使用料は別表により使用許可する際に徴収する。
2 木古内町民相互の交流・情報拠点・研修・文化の向上に必要な研修、その他公用又は公益的な事業のために使用する場合は、減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その金額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 使用3日前までに許可の取り消し、又は変更を申し出た場合において、特別な理由ありと認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者が建物又は附属物、器具等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
釜谷多目的活性化施設使用料
使用時間 区分 | 使用料金 | 超過料金 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 8:30前 22:00後 | |
8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:30~22:00 | ||
研修室1 | 220円 | 270円 | 330円 | 550円 | 1時間につき全日料金の10分の1加算 |
研修室2 | 110円 | 160円 | 220円 | 440円 | |
研修室3 | 110円 | 160円 | 220円 | 440円 | |
冷暖房を使用したときは、冷暖房1基につき220円、全日の場合は、660円を加算する。