○木古内町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

平成28年5月16日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、健康診査を町外の医療機関等で行わざるを得ない妊産婦の経済的負担を軽減することにより、定期的な妊産婦健診を促し、安心して子供を産むことができる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、木古内町に住所を有する妊産婦のうち居住地から25kmを超える町外の医療機関で妊産婦健康診査を受け、または出産した者とする。

(助成額)

第3条 助成の額は通院1回あたり2,580円とする。

(助成の対象等)

第4条 この事業の対象となる通院は、母子手帳交付後に木古内町が発行する妊婦一般健康診査受診票を利用した健診については14回、出産時1回及び出産後1回の計16回を上限とする。

2 妊娠中に町外に転出した場合は、転出日までの通院を対象とする。

(申請等)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、最終の産後健診終了後に、妊産婦健康診査通院費助成申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、助成の適否を決定し、申請者に対し妊産婦健康診査通院費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 助成金は助成決定後に指定の口座へ振り込むものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、不正な手段により助成決定を受けた者に対し、助成決定を取消すとともに、既に支払った助成金があるときは返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月13日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

平成28年5月16日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年5月16日 訓令第11号
令和2年3月13日 訓令第3号
令和7年3月11日 訓令第5号