○木古内町森林整備対策事業補助金交付要綱

平成28年5月2日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年の林業をとりまく厳しい諸情勢のなか、低迷を続ける林業生産活動の活性化及び森林所有者の経営意欲の増進を図り、計画的な森林整備と適正な森林機能の向上を目的とする森林整備対策事業の実施について、必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 木古内町長(以下「町長」という。)は、森林所有者が町内の森林を対象に、国及び北海道が行う造林助成制度に基づき実施する森林整備事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助する。

(補助金額)

第3条 補助金額は、別表に定める補助単価により算出した額を限度とする。ただし、除間伐等の項目において、森林認証材として出荷した場合についてはhaあたり30,000円とする。

(実施事業の認定)

第4条 森林所有者は、事業を実施しようとするときは、事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出し、事業の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の事業実施計画を認定した場合は、実施事業認定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業計画の変更)

第5条 第4条の規定により既に認定を受けた実施事業の計画を変更しようとするときは、事業実施計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の事業実施計画変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められた場合は、事業実施計画変更承認通知書(様式第4号)により通知する。

(事業量の調整)

第6条 町長は、第4条並びに第5条の規定により提出された事業実施計画及び変更事業実施計画について、必要あるときは、森林所有者の意見を聴取のうえ、事業量の変更をすることができる。

(事業の着手)

第7条 第4条並びに第5条の規定により事業実施計画及び変更事業実施計画を町長に提出し、町長が認めた場合は、当該事業に着手できる。

(竣工検査)

第8条 現地調査については、国及び北海道が定める竣工検査をもってこれに代えることができる。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付申請については、森林整備対策事業補助金交付申請書(様式第5号)を町長に提出する。ただし、この交付申請は事業が完成し、かつ、国及び北海道が公共事業等補助対象と認めた後速やかに提出する。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは森林整備対策事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知する。

(補助金の請求)

第11条 前条の決定を受けた申請者は、森林整備対策事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 森林所有者は、補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合(補助事業の施行地を譲渡し、または借地権地上権等を設定させた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)に、当該転用に係る面積が1事業年度1施行地について1ha以上にわたるものであるときは、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共用および天災地変その他やむを得ない事由による場合は、補助金相当額の返還の減免について町長と協議することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

補助単価

保育

下刈り(1回刈)

6,000円/ha

下刈り(2回刈)

10,000円/ha

除間伐等(森林認証)

30,000円/ha

除間伐等

15,000円/ha

枝打ち

15,000円/ha

(平成31年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第10号)

この訓令は、令和5年3月10日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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木古内町森林整備対策事業補助金交付要綱

平成28年5月2日 訓令第10号

(令和5年3月10日施行)