○木古内町狩猟免許等取得補助金交付要綱

平成28年5月2日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木古内町(以下「町」という。)における有害鳥獣による農林水産物への被害の軽減を図るため、町内に居住する者で、新たに有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許の取得及び、猟銃の所持許可の取得並びに猟銃の購入等に要する経費に対し、予算の範囲内において木古内町狩猟免許等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種猟銃免許をいう。

2 この要綱において「狩猟免許の取得等」とは、前項に規定する狩猟免許の取得後、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の規定による許可及び同法第7条の規定による許可証を受けて猟銃等を購入することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、かつ申請時において町税等を滞納していない者。

(2) 新たに狩猟免許を取得して狩猟者登録を受けた者で、北海道猟友会木古内支部木古内部会に所属し、当該狩猟者登録を受けた年度の翌年度から5年間、町から有害鳥獣の捕獲活動に従事する要請があった場合にあっては、従事することを誓約する者。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は別表の右欄に掲げる補助金額の合計額とし、補助金額に1千円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とする。また、その交付は、それぞれの費用について1回限りとする。

3 猟銃等の購入に係る補助金の額は、24万円を限度とする。また、その補助は、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許等取得補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、狩猟免許の取得等を行った日から、3カ月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 取得した第一種狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し

(2) 前条に定める経費に要した領収書の写し

(3) 猟友会に入会したことを証する書面

(4) 誓約書(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、その旨を狩猟免許等取得補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の決定を受けた申請者は、狩猟免許等取得補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定に基づき補助金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 町長が任命する木古内町鳥獣被害対策実施隊の業務に従事しなかったとき。

(3) この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

助成対象経費

助成金額

1 北海道による狩猟免許試験に係る経費

①狩猟免許試験予備講習会受講料

受講費用

左記金額

②狩猟免許試験申請手数料

北海道収入証紙にて支払った金額

左記金額

2 北海道公安委員会による猟銃所持許可に係る経費

①猟銃等所持許可初心者講習会受講料

北海道収入証紙にて支払った金額

左記金額

②射撃教習資格認定料

北海道収入証紙にて支払った金額

左記金額

③猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料

北海道収入証紙にて支払った金額

左記金額

④銃砲所持許可申請料

北海道収入証紙にて支払った金額

左記金額

⑤射撃教習受講料

受講費用

左記金額

3 猟銃等の購入に係る経費

猟銃及びガンロッカー・装弾ロッカー

購入金額

購入金額の24万円を上限

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木古内町狩猟免許等取得補助金交付要綱

平成28年5月2日 訓令第9号

(平成28年5月2日施行)