○木古内町放課後児童健全育成事業補助要綱

平成28年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を運営する事業者に対し、町が補助金を交付することにより小学校に就学している児童の健全育成を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる事業は、運営が適正であると町長が認める事業者が町内で運営する放課後児童健全育成事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体等が交付する他の補助金の対象となっている事業については、この要綱による補助の対象としない。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、人件費、光熱水費その他事業を運営する上で直接必要なものとする。ただし、飲食物費及び傷害保険料は対象としない。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に認める経費については、補助金交付対象に加えることができる。

(補助金額)

第4条 補助額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と国が定める平成27年度子ども・子育て支援交付金交付要綱の別紙、放課後児童健全育成事業の部、放課後健全育成事業(特定分)の款、1放課後児童健全育成事業の項、3基準額の欄に定める額を比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、木古内町放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて指定された期日までに町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて予算の範囲内において補助金を決定し、申請者に対し木古内町放課後児童健全育成事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

(変更の届出)

第7条 補助金の交付を申請したものは、補助金の交付決定通知後において当該事業計画の内容を変更しようとするときは、第5条に準じて木古内町放課後児童健全育成事業補助金交付変更承認申請書(別記第3号様式)を提出して町長の承認を受けなければならない。ただし、収支予算に変更がないときは、収支予算書を省略することができる。

2 前項の規定による変更承認申請があった場合、町長は第6条に準じて決定の内容を変更し、木古内町放課後児童健全育成事業補助金変更承認通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けたものは、事業終了後、木古内町放課後児童健全育成事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告内訳書

(2) 収支決算書

(補助金額の確定等)

第9条 町長は、第8条の実績報告書の提出があったときは、報告書の内容を審査するほか、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、木古内町放課後児童健全育成事業補助金確定通知書(別記第6号様式)により報告書を提出したものに通知する。

(補助金の交付請求)

第10条 第9条の補助金確定通知書を受けたものは、木古内町放課後児童健全育成事業補助金交付請求書(別記第7号様式)を町長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、第10条の規定による補助金の交付請求を受け付け、審査の上、適当と認めたときは、当該請求者に補助金を交付する。

(立入検査)

第12条 町長は、補助金の執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、その職員に、補助対象の施設若しくは事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問若しくは必要な指示をさせることができる。

(帳簿等の整備)

第13条 補助金の交付を受けたものは、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を常に整備しておかなければならない。

2 補助金の交付を受けたものは、町長から前項の帳簿等の提出の指示があったときは、当該帳簿等を速やかに提出しなければならない。

(書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けたものは、当該補助事業の施行に関する書類及び帳簿等、当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助の取消し等)

第15条 町長は、補助金の交付を受けるものあるいは受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 町長の承認を受けずに事業を変更し、若しくは中止し、又は事業の遂行の見込みがないとき。

(4) 当該事業支出額が予算額に比べて減少したとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めのない事項は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)の定めるところによるものとし、その他補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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木古内町放課後児童健全育成事業補助要綱

平成28年3月31日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)