○道南いさりび鉄道通学定期券購入費支援要綱
平成28年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、道南いさりび鉄道の通学定期券購入費用の一部を助成すること(以下「支援」という。)により、道南いさりび鉄道通学利用者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(支援の対象者及び内容)
第2条 町内に住所を有し、かつ、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校又は大学への通学のために道南いさりび鉄道の通学定期券を購入し利用する生徒若しくは学生(以下「通学利用者」という。)又はその保護者を対象とし、当該通学定期券購入費を助成する。
2 前項の規定による支援の対象者は、通学利用者が18歳未満のときは保護者のみ対象とする。
3 第1項の規定による支援の対象となる通学定期券の区間は、道南いさりび鉄道木古内駅からJR北海道函館駅までの区間とし、乗降駅のいずれか一方が木古内町内の駅であることとする。
(支援の額)
第3条 支援の額については、実際に購入した道南いさりび鉄道通学定期券の金額の3割に相当する額とする。
2 前項の規定により算出して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(支援の申請及び助成金交付時期)
第4条 支援を受けようとする者は、通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)及び定期券又は定期券購入費のわかる物の写しを町長に提出しなければならない。
2 支援の申請の時期は、定期券期間終了日から3月以内とする。
3 通学定期券購入助成金の交付時期は、申請を行った日から1ヶ月以内とする。
(資格審査及び助成の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し可否について支援(決定・却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(取消及び返還)
第6条 町長は、通学定期券購入助成の交付を受けた者が次の各号の一つに該当するときは、その交付を取消し、又は全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 休学、停学又は退学したとき。
(2) 住居又は通学方法等の変更により、前条で決定した助成の額を変更する事由が生じたとき。
(3) その他不正な行為により就学助成を受けたとき。
2 前項に規定する事項等が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月28日訓令第1号)
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。


