○木古内町病院事業職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成28年7月31日

病院事業規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の申請)

第3条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別記様式1により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(兼業の許可権者)

第4条 前条に規定する兼業の許可は、木古内町病院事業管理者(以下「許可権者」という。)が行う。

(兼業を許可しない場合)

第5条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間をさくことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、補助金等の交付・工事の請負・物品の購入等について関係があるとき。

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(5) 上記以外に許可権者が許可出来ない理由があると認めるとき。

(兼業の許可等)

第6条 許可権者は、第3条の申請があったときは、当該申請が前条の兼業を許可しない場合に該当するか否かを審査し、別記様式2により、当該申請をした職員に通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 職員が、第3条の規定により兼業の許可を受けたのち、第5条の規定に該当するにいたったときは、許可権者は別記様式2により、許可を取り消すものとする。

(この規程に関し必要な事項)

第8条 第3条に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、許可権者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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木古内町病院事業職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成28年7月31日 病院事業規程第4号

(平成28年7月31日施行)