○木古内町職員人事評価制度検討委員会設置規程

平成27年7月31日

訓令第20号

(設置目的)

第1条 人事評価制度の構築及び導入に向けて必要な事項を調査・検討するため、木古内町職員人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 実績評価、能力評価及び評価方法の工夫改善に関すること。

(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。

(3) その他人事評価制度に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、町長に任命された15名以内の委員をもって組織し、委員の中から委員長及び副委員長を選出するものとする。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は必要があると認めるときは、会議に関係者(制度構築支援業務委託先業者を含む。)の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。

(事務局)

第6条 委員の事務局は、総務課内に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成27年8月3日から施行する。

木古内町職員人事評価制度検討委員会設置規程

平成27年7月31日 訓令第20号

(平成27年8月3日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成27年7月31日 訓令第20号