○木古内町職員人事評価制度検討委員会設置規程
平成27年7月31日
訓令第20号
(設置目的)
第1条 人事評価制度の構築及び導入に向けて必要な事項を調査・検討するため、木古内町職員人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 実績評価、能力評価及び評価方法の工夫改善に関すること。
(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。
(3) その他人事評価制度に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、町長に任命された15名以内の委員をもって組織し、委員の中から委員長及び副委員長を選出するものとする。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は必要があると認めるときは、会議に関係者(制度構築支援業務委託先業者を含む。)の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
(事務局)
第6条 委員の事務局は、総務課内に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年8月3日から施行する。