○木古内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会設置要綱
平成27年7月31日
訓令第19号
(目的)
第1条 急速な人口減少に歯止めをかけるため、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案しつつ、今後5カ年の目標や施策の方向、具体的な施策をまとめた「木古内町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を検討することを目的とする。
(設置)
第2条 「木古内町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するにあたり、効果的・効率的に意見、検討、審議及び実績評価、検証をするため木古内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成等)
第3条 委員会は、産業経済関係者、地域住民、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディアその他町長が特に定める者で構成し、定員は15名以内とする。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各関係団体等より推薦を受けた者
(2) 公募による者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に定める者
3 委員は、町長からの委嘱を受け、任期は、委嘱を受けた日から3年とする。ただし、任期期間中でやむを得ない場合により、委員の変更が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会には、委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(謝金等)
第6条 委員会の謝金は、1回の委員会出席につき、3,000円とする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、まちづくり未来課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この訓令は、平成27年8月3日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。