○木古内町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成27年7月31日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木古内町内及び近郊で高病原性鳥インフルエンザ(以下「鳥インフルエンザ」という。)が発生した場合に、本病のまん延防止及び木古内町内での総合的な対策を迅速、かつ、的確に実施し、町民の安全と安心を図るため、木古内町高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 対策本部は、町内において鳥インフルエンザが発生した場合又は発生するおそれがある場合において、町長が必要と認めるときに設置する。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次に掲げる事務を行う。

(1) 鳥インフルエンザの発生状況の把握及びまん延防止対策に関すること。

(2) 鳥インフルエンザに対する町民の安全安心の確保に関すること。

(3) 鳥インフルエンザ対策に関する関係部局間の調整に関すること。

(4) 国、道及び他市町村との連絡調整等に関すること。

(5) 風評被害対策に関すること。

(6) その他鳥インフルエンザ対策に関し必要な事項

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 産業経済課長

(3) 総務課長

(4) 建設水道課長

(5) 保健福祉課長

(6) ひとづくり未来課長

(7) 病院事業事務局長

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、対策本部を統括し、対策本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、産業経済課において処理する。

(廃止基準)

第8条 対策本部は、次の基準により廃止する。

(1) 対策本部が設置された後において、清浄性の確認検査で陰性が確認されたことにより移動制限が解除され、その後の検査においても清浄性が確認されたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、本部長が必要ないと判断したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成27年8月3日から施行する。

(令和7年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

木古内町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成27年7月31日 訓令第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成27年7月31日 訓令第18号
令和7年3月11日 訓令第1号