○木古内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月24日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年5月13日条例第14号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(木古内町議会の個人情報の保護に関する条例第2条第10項の改正規定(「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める部分に限る。)及び第12条第5項の表中の改正規定)、第2条、第3条及び第4条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務 |
2 町長 | 重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務 |
3 町長 | 乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務 |
4 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報管理に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童手当関係情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報、乳幼児等医療費助成関係情報、重度心身障害者医療費助成関係情報、住登外者宛名情報 |
2 町長 | 重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、障害者関係情報、乳幼児等医療費助成関係情報、ひとり親家庭等医療費助成関係情報、住登外者宛名情報 |
3 町長 | 乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童手当関係情報、障害者関係情報、重度心身障害者医療費助成関係情報、ひとり親家庭等医療費助成関係情報、住登外者宛名情報 |
4 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、障害者関係情報、乳幼児等医療費助成関係情報、ひとり親家庭等医療費助成関係情報、住登外者宛名情報 |