○木古内町教育支援委員会規則

平成27年6月1日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 心身に障害があること等により特別な支援を要する幼児、児童及び生徒の適切な教育支援を行うため、木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、木古内町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のために必要な事項について調査及び審議を行い、その結果を報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 小・中学校教員

(3) 医師

(4) 保健師

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、委員の他に次に掲げる者のうちから必要に応じて出席を求め、その意見を聞くことができる。

(1) 担任教員

(2) 委員会が必要と認めた専門委員

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、ひとづくり未来課において処理する。

(経理)

第8条 委員会に必要な経費は、町費をもってこれにあてる。

(補則)

第9条 この規則に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

木古内町教育支援委員会規則

平成27年6月1日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月1日 教育委員会規則第6号
令和7年4月1日 教育委員会規則第3号