○褐毛和種優良繁殖雌牛導入事業補助金交付要綱
平成27年5月29日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、褐毛和種優良繁殖雌牛の導入経費の一部を助成することにより、優良な肉用牛の生産及び肉用牛の品質向上並びに農家所得の向上を図り、木古内町のブランド牛「はこだて和牛」の安定生産を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、以下の各号の要件を満たす農業(以下「農業者」という。)又は農業者が加入する生産組織とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 飼養規模を維持又は拡大する者
(3) 町税の滞納をしていない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、優良繁殖雌牛導入に要する1頭当たりの購入費用の100分の20とし、その額が14万円を超える場合は14万円を上限とする。ただし、予算の範囲内において当該補助金を交付するものとする。
(補助金の諸手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)及び木古内町補助金等交付規則に定める申請書の様式(昭和49年告示第11号)の規定により、申請、実績報告その他手続きを行うこととする。
3 町長は、申請者から申請、実績報告その他手続きに関する書類の提出があったときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、交付決定、交付額確定その他手続きを行うこととする。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項は、木古内町補助金等交付規則の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年8月17日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月20日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
