○木古内町介護従事者待遇改善事業助成金交付要綱

平成27年3月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、介護従事者の待遇改善のため、町内で介護サービスを提供する介護事業所で勤務する介護従事者の給与水準の向上を図るとともに、介護職員の定着化並びに職員不足の解消につなげる。また、町内の高齢者への介護サービスの向上に結びつける事を目的とする。

(交付対象事業者)

第2条 この要綱に定める木古内町介護従事者待遇改善事業助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることのできる事業者は、町内で介護サービスに従事する介護従事者を雇用し、介護技術の向上研修に取り組んでいる介護事業者とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、助成対象事業者(以下「助成事業者」という。)が設置運営する介護事業所に基準日以前6か月間連続して町内で介護サービスに従事(新規採用者を除く。)する介護従事者の賃金改善に要する経費とする。ただし、木古内町特別養護老人ホームの正職員を除く。

(基準日)

第4条 基準日を6月1日、12月1日とする。

(助成金の額)

第5条 助成金は、次の各号による額に6か月を掛けた額とし、6月と12月に助成する。ただし、新規採用者については採用日から基準日前日までの月数を掛けた額とする。

(1) 常勤介護従事者1名につき月額 5,000円

(2) 短時間勤務介護従事者1名につき月額 2,500円

(交付の申請)

第6条 助成事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、木古内町介護従事者待遇改善事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に当該申請書に定める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請内容を審査し、必要と認めたときは、木古内町介護従事者待遇改善事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定する場合において、当該助成金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更等の承認)

第8条 助成金の交付決定の通知を受けた後において、第6条に規定する申請書及び添付書類の内容に変更が生じたとき又は中止する場合には、あらかじめ内容及び理由を記載した木古内町介護従事者待遇改善事業変更・中止承認申請書(別記第3号様式)に当該申請書に定める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で町長が認めるものについては、この限りでない。

(実績報告)

第9条 助成金の交付決定を受けた助成事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに木古内町介護従事者待遇改善事業実績報告書(別記第4号様式)を当該報告書に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る助成事業の実施結果が助成金の交付の決定内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、木古内町介護従事者待遇改善事業費助成金確定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、助成金の交付決定の後に概算払いをすることができる。

2 助成事業者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、木古内町介護従事者待遇改善事業費助成金(概算払)請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等の取消し)

第12条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、第7条の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 助成事業に関して、詐欺その他不正行為をしたとき。

(4) その他法令、この要綱又はこれらに基づく町長の指示に違反したとき。

2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった場合においても適用する。

3 町長は、第1項の規定により取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(助成事業の経理)

第13条 助成事業者は、助成事業の経理について助成事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第9号)の定めるところによるものとし、その他助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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木古内町介護従事者待遇改善事業助成金交付要綱

平成27年3月31日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)