○木古内町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 支給認定等(第2条―第13条)
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第14条―第15条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第16条―第20条)
第2節 特定地域型保育事業者(第21条―第25条)
第3節 業務管理体制の整備等(第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 支給認定等
(支給要件)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書(別記第1号様式)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
3 法第20条第6項ただし書き(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(別記第7号様式)とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額変更通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(支給認定の変更)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(別記第9号様式)とする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更)
第10条 府令第12条第1項の規定による職権による支給認定の変更の通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定職権変更通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(別記第13号様式)より行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等認定申請内容変更届(別記第14号様式)とする。
(支給認定証の再交付)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記第15号様式)とする。
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給)
第15条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給は、法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとする。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第16条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第16号様式)とする。
(変更の申請)
第17条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記第17号様式)とする。
(変更の届出等)
第18条 法第35条第1項に規定による届出は、特定教育・保育施設確認申請事項変更届(別記第18号様式)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(別記第19号様式)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第19条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第20条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(別記第21様式)により通知するものとする。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第21条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第22号様式)とする。
(確認の変更の申請)
第22条 府令37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記第23号様式)とする。
(変更の届出等)
第23条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認申請事項変更届(別記第24号様式)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育利用定員減少届(別記第25号様式)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第24条 特定地域型保育事業者は、法第48条規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(別記第26号様式)を町長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第25条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(別記第27号様式)により通知するものとする。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第26条 府令第43条第1項の届書は、業務管理体制整備事項届(別記第28号様式)とする。
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制整備事項変更届(別記第29号様式)により行うものとする。
第4章 雑則
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は平成27年4月1日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は別に定める。
(経過措置)
第3条 法第20条の規定による支給認定等の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においてもこの規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月10日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

































































