○木古内町酪農ヘルパー利用事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、酪農ヘルパー利用料の一部を助成することにより、酪農ヘルパーの利用拡大を推進し、酪農及び畜産農家(以下「酪農家等」という。)の後継者の円滑な就農及び育成並びに酪農家等の経営安定を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、南渡島酪農ヘルパー利用組合に加入している酪農家等とする。ただし、当該者が町税を滞納している場合は、補助金を交付しないものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、酪農ヘルパー利用組合ヘルパー利用料にかかる自己負担額の2分の1以内の額とし、利用回数5回を限度として予算の範囲内において補助するものとする。
(補助金の諸手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)及び木古内町補助金等交付規則に定める申請書の様式(昭和49年告示第11号)の規定により、申請、実績報告その他手続きを行うこととする。
3 町長は、申請者から申請、実績報告その他手続きに関する書類の提出があったときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、交付決定、交付額確定その他手続きを行うこととする。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項は、木古内町補助金等交付規則の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
