○木古内町病院事業職員等住宅管理規程

平成27年3月19日

病院事業規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町病院事業(以下「病院事業」という。)が職員等に貸与する住宅の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 職員等 常時勤務に服することを要する病院事業の職員及び病院事業管理者が特に認めた者をいう。

(2) 住宅 職員等及び主としてその収入により生計を維持する者(以下「居住者」という。)を居住させるため病院事業が設置する居住用の家屋及びこれに附帯する工作物その他の施設をいう。

(住宅の貸与の申請)

第3条 住宅の貸与を受けようとする職員等は、病院事業職員住宅貸与申請書(別記第1号様式)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(住宅の貸与の決定)

第4条 住宅の貸与を決定しようとするときは、前条の申請に基づいてその貸与の可否を決定し、病院事業職員住宅貸与決定書(第2号様式)を交付する。

(入居)

第5条 住宅の貸与の決定をされた者(以下「被貸与者」という。)は、入居前に病院事業職員住宅入居届書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(住宅の使用料)

第6条 住宅の使用料は、別表のとおりとする。

2 新たに住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合には、その月分の住宅の使用料は、日額により計算した額とする。

(被貸与者の負担する費用)

第7条 被貸与者は、住宅の使用料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 専用部分における電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 専用部分における附属器具の消耗品の取替えその他軽微な修繕に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が指定する費用

(被貸与者の義務)

第8条 被貸与者は、善良な管理者としての注意をもって、住宅の維持管理に当たらなければならない。

2 被貸与者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模な破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

3 被貸与者は、天災その他の事故により住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を報告しなければならない。

(禁止事項)

第9条 居住者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅の全部又は一部を転貸すること。

(2) 居住者以外の者を居住させること。

(3) 住宅を居住以外の用に供すること。

(4) 許可なく住宅の改造等を行うこと。

(5) 住宅の風紀又は秩序を乱すこと。

(6) 危険のおそれのある物品を住宅に保管し、又は保持すること。

(7) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、他の居住者に損害を与え、又は著しい迷惑を及ぼすおそれのあること。

(義務違反に対する措置)

第10条 管理者は、住宅の使用状況を常に把握し、居住者がこの規程に定める義務に違反したとき、又は住宅の管理上好ましくない行為をしたと認めるときは、直ちにその者に対し是正するよう求めるものとする。

(退居)

第11条 居住者が住宅を退居しようとするときは、退居する日の1月前までに、病院事業職員住宅退居届書(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 居住者は、住宅を退居する際、当該住宅を原状に回復しなければならない。

(明渡し)

第12条 管理者は、居住者が次の各号いずれかに該当するときは、その者に対し、直ちに30日以内の期限を付して当該住宅の明渡しを命ずるものとする。

(1) 偽り又は不正の手段により入居したとき。

(2) 職員等でなくなったとき。

(3) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(4) 第10条の規定に基づく求めに応じないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に明渡しの必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しを命ぜられた者は、管理者が指定する期限までに住宅を明け渡さなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、住宅の維持及び管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、木古内町職員等住宅管理条例(平成15年条例第34号)に基づき入居している者は、第4条の規定により貸与の決定を受けた者とみなす。

(平成27年10月22日病院事業規程第9号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年12月11日病院事業規程第1号)

この規程は、平成29年12月11日から施行する。

別表(第6条関係)

番号

建設年

所在地

棟数

戸数

1戸当たり面積

使用料

1

昭和57年

字木古内182―18

1

1

61.27m2

月 13,300円

2

平成15年

字本町168―2

2

2

105.16m2

月 25,000円

3

平成15年

字本町715―1

3

3

135.80m2

月 27,000円

4

平成15年

字本町715―1

1

1

105.16m2

月 25,400円

5

平成15年

字新道49―2

1

1

135.80m2

月 27,000円

6

平成15年

字新道49―2

1

1

105.16m2

月 25,100円

7

平成27年

字本町705―1

1

1

37.48m2

月 8,000円

4

49.89m2

月 10,000円

1

62.30m2

月 15,000円

8

平成29年

字本町95―2

1

3

45.33m2

月 10,000円

3

54.44m2

月 10,000円

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木古内町病院事業職員等住宅管理規程

平成27年3月19日 病院事業規程第1号

(平成29年12月11日施行)