○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規程

平成27年3月18日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務の免除は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職務に直接関連を有する免許(資格)取得のため講習又は試験を受ける場合

(2) 国又は地方公共団体の主催する競技又は指導のため参画する場合

(3) 健康管理のため、地方公共団体の機関又は北海道市町村職員共済組合が実施する健康診断及び成人病検診を受診する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合

(給与減額の免除)

第3条 条例及びこの規程に基づき、職務に専念する義務の免除の承認を受けた場合には、同時に給与減額の免除の承認があったものとみなす。

(免除の申請)

第4条 職務に専念する義務の免除の承認は、別記様式をもって教育委員会に申請するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、適用しない。

画像

教育長の職務に専念する義務の特例に関する規程

平成27年3月18日 教育委員会訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月18日 教育委員会訓令第5号