○木古内町社会科副読本編集委員会設置要綱
平成27年3月18日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木古内町社会科副読本編集員会(以下「編集員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会科副読本の編集のために編集委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 編集委員会は、小学校3年生及び4年生の社会科副読本の編集に係る次の事項を所掌するものとする。
(1) 副読本の編集方針及び内容の検討
(2) 副読本の編集のための資料収集
(3) 副読本の原稿の執筆
(4) その他副読本の編集に関し必要な事項
(組織)
第4条 編集委員会は、次の役員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
(1) 編集委員長 1名
(2) 編集委員 5名
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会議)
第6条 編集委員会の会議は、教育長が招集し、会議の議長は編集委員長をもって充てる。
(庶務)
第7条 編集委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。