○木古内町保・小・中連携教育運営会議設置要綱
平成27年3月18日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木古内町保・小・中連携教育運営会議(以下「運営会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、木古内町保・小・中連携教育事業(以下「連携教育事業」という。)を推進するため運営会議を置く。
(所掌事務)
第3条 運営会議は、連携教育事業推進のため次の事項を所掌するものとする。
(1) 連携教育事業の原案を作成し、事業を推進する。
(2) 連携教育事業の検証及び公表を行う。
(3) その他連携教育事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第4条 運営会議は、9名以内の委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
2 運営会議に会長及び副会長を置くものとし、会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、運営会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会議)
第6条 運営会議の会議は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。
(庶務)
第7条 運営会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。