○木古内町スクールカウンセラー設置要綱
平成27年3月18日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小中学校におけるいじめ、不登校、問題行動等に対応し、児童生徒及び保護者並びに教職員(以下「児童生徒等」という。)に必要な指導助言を行い、学校教育相談体制の充実を図るため、臨床心理に関して高度な専門的知識及び経験を有するスクールカウンセラー(以下「スクールカウンセラー」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 スクールカウンセラーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第16条の各号に該当しない者で、北海道スクールカウンセラー等活用事業実施要綱の選考基準に該当する者のうちから木古内町教育委員会が委嘱する。
(身分及び任用期間)
第3条 スクールカウンセラーの身分は、法第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤の特別職とし、任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 スクールカウンセラーは、教育長の指揮監督のもとに次の職務を行う。
(1) 児童生徒等へのカウンセリング
(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言指導
(3) 児童生徒等のカウンセリング等に関する情報収集及び提供
(4) その他、児童生徒等のカウンセリング等に関し、勤務する学校で必要と認められるもの
(勤務等)
第5条 スクールカウンセラーの勤務の具体的な勤務日及び勤務時間は、配置校の校長が定めるものとする。
(服務及び服務監督)
第6条 スクールカウンセラーは、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。また、退職した後も同様とする。
2 スクールカウンセラーの服務監督は、配置校の校長が行うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 スクールカウンセラーの報酬及び費用弁償については、木古内町特別職職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第21号)による。
(勤務の報告)
第8条 配置校の校長は、毎月末にスクールカウンセラーの勤務状況を確認し、出勤簿、勤務状況報告書及び実績報告書を教育長に提出する。
(解任)
第9条 教育委員会は、業務中止又は終了のほか、スクールカウンセラーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期中に解任することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの要綱に違反した場合
(2) スクールカウンセラーとしてふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められた場合
(4) 心身等の故障のため、職務遂行に支障が生じた場合
(5) 退任申し出があった場合
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。