○木古内町ふるさと納税推進事業実施要綱
平成27年3月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、ふるさと納税制度を活用することで、町内産業の活性化に寄与することを目的として、寄附者に対して地元特産品等を贈呈する木古内町ふるさと納税推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと納税 当町に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附を行うことをいう。
(2) 協力事業者 「木古内町ふるさと納税寄附金事業」に協力する特産品の生産、製造又は販売及びサービスの提供等を行う事業者をいう。
(3) 地元特産品等 協力事業者により町内で製造、加工、採取、栽培、販売、サービスの提供等が行われている物などをいう。
(地元特産品等の贈呈)
第3条 町長は、1回のふるさと納税の金額が5,000円以上である寄附者のうち、木古内町外に居住している者に対し、希望する地元特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が地元特産品等の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 返礼品の額は、寄附金額の3割以内(消費税及び地方消費税含む。)を原則とする。ただし、送付に係る費用を含まないものとする。
(地元特産品等の選定)
第4条 町長は、地元特産品等の選定にあたっては、商工及び観光担当課並びに商工会等と協議し、すでに販売あるいはサービスの提供が行われている地元特産品等のほか、新たに製造、開発される地元特産品等を選定する。
(業務委託)
第5条 町長は、ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る事務のうち、町長が必要と認めるものについて、事業者に委託することができる。
(収納代行)
第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項に定めるふるさと納税の収納代行に関する業務を委託する際、告示するものとし、それを収納代行事業者へ通知する。
(代理納付)
第7条 町長は、法第231条の2の3第1項に定めるふるさと納税の代理納付に関する業務を委託する際、告示するものとし、それを代理納付事業者へ通知する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月11日訓令第13号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。