○木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項及び第29条第1項の規定による確認を受けた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、国が定める額を限度として、世帯の課税所得金額の状況及びその他の事情を勘案して規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の利用者負担額を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月20日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第6号