○木古内町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年10月31日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
2 前項の規定による合算額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。
(給付費の返還)
第7条 町長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月以降に提供された障害児通所支援から適用する。それ以前に提供された障害児通所支援については、なお、従前の例による。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の町章図形の使用に関する取扱要綱、第4条の規定による改正前の木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第6条の規定による改正前の木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第8条の規定による改正前の木古内町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第9条の規定による改正前の木古内町地域活動支援センター事業実施要綱、第10条の規定による改正前の木古内町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の木古内町生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の木古内町鳥獣捕獲許可取扱要領、第14条の規定による改正前の木古内町国民健康保険一部負担金の減額若しくは免除及び徴収猶予に関する取扱要綱及び第15条の規定による改正前の木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 上記以外の者 | 0円 |
別表第2(第4条関係)
対象 | 負担上限額 |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |


