○木古内町高齢者あんしんネットワーク事業実施要綱
平成26年10月31日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、行方不明となった高齢者を、早期に発見し、及び保護するための地域の支援体制を構築するために必要な事項を定めることを目的とする。
(実施体制)
第2条 前条の目的を達成するため函館地区高齢者のためのSOSネットワーク「ぬくもりネットワーク」(以下「ぬくもりネットワーク」という。)と連携して、町内の福祉団体及び介護サービス事業所で構成する木古内町高齢者あんしんネットワーク(以下「あんしんネットワーク」という。)を設置し、木古内町高齢者あんしんネットワーク事業(以下「あんしんネットワーク事業」という。)を実施するものとする。
2 あんしんネットワークの事務局は、保健福祉課に置く。
(対象者)
第3条 あんしんネットワーク事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者であって、徘徊、又は徘徊するおそれのある者とする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 65歳未満の認知症又はその疑いのある者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 あんしんネットワーク事業は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域の支援体制の構築
(2) 対象者の登録
(3) 行方不明となった対象者の捜査捜索協力
(4) 保護された身元が分からない対象者の身元確認の協力
(5) あんしんネットワーク事業の普及啓発
(支援体制の構築)
第5条 前条第1号に規定する事業を実施するため、町内の福祉団体及び介護サービス事業所にあんしんネットワーク構成機関(以下「構成機関」という。)としての協力を依頼するものとする。
(対象者の登録)
第6条 対象者の登録は、あんしんネットワーク事業登録届(別記第1号様式)の提出により登録した者とする。
2 町長は、前項の規定により登録した情報を木古内警察署に提供するものとする。
(捜索協力)
第7条 登録されている対象者が行方不明となった場合は、ぬくもりネットワークと連携を図るとともに、構成機関にあんしんネットワーク事業捜索協力依頼書(別記第2号様式)にて捜索への協力を依頼するものとする。
2 あんしんネットワーク事業に登録されていない対象者が行方不明となった場合にあっても、対象者に該当すると認めるときは、前条第1項の規定により対象者の登録を行い、捜索協力を行うものとする。
(捜索協力依頼時間)
第8条 構成機関への捜索の協力依頼は、ぬくもりネットワークからの情報提供を受けて随時行うものとする。ただし、夜間(午後8時から翌日の午前6時までをいう。)に捜索の協力を受けられない構成機関に対しては、午前6時から午後8時までの間に限り、捜索の協力依頼を行うものとする。
(身元不明者の確認協力)
第9条 身元不明者の連絡があったときは、木古内警察署と連携を図るとともに、構成機関にあんしんネットワーク事業身元不明者確認協力依頼書(別記第3号様式)にて情報提供の依頼を行う。
(対象者発見時及び身元判明時の対応)
第10条 対象者の発見時及び身元判明時には、構成機関に支援が終結したことを報告するものとする。
(登録の変更等)
第11条 対象者の登録されている内容に変更があったとき又は登録の必要がなくなったときは、速やかにあんしんネットワーク事業登録変更届(別記第4号様式)を提出するものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 この事業に係る個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び木古内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に基づいて行い、構成機関への個人情報の提供は、同法第62条第1号の規定によるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第14号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。



