○木古内町地域包括ケア会議設置要綱
平成26年10月1日
訓令第18号
(目的及び設置)
第1条 高齢者が地域で安心して尊厳ある生活を継続することができるよう、個々の多様なニーズに対し、保健・医療・福祉・介護サービス関係者が連携し、適切な支援を包括的かつ継続的に提供する地域ケア体制の推進を図るために、木古内町地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 地域包括ケア会議は、ケア会議と総合調整会議をもって構成する。
(所掌事務)
第3条 前条に定める会議の協議事項は次のとおりとする。
会議 | 協議事項 |
ケア会議 | 1 地域社会資源の情報収集と活用 2 地域が抱える問題の把握及び共有化 3 援助困難事例の検討 4 この他特に必要と認めるもの |
総合調整会議 | 1 地域包括ケアシステムの総合的な整備 2 関係機関との連絡調整 3 この他特に必要と認めるもの |
(組織)
第4条 地域包括ケア会議は、次の各号に掲げる者をもって委員を構成する。
(1) ケア会議
ア 医療関係者
イ 木古内町社会福祉協議会職員
ウ 地域密着型サービス事業所職員
エ 特別養護老人ホーム職員
オ 居宅介護サービス事業所職員
カ 木古内町介護老人保健施設職員
キ 木古内町保健福祉課職員
ク 木古内町地域包括支援センター職員
(2) 総合調整会議
ア 前号の事業所の代表者又は管理者
イ その他総合調整のために必要と認められたもの
2 地域包括ケア会議のケア会議の代表は、保健福祉課職員の委員が掌り、総合調整会議の代表は、副町長が掌る。
(会議)
第5条 地域包括ケア会議のケア会議及び総合調整会議は、必要に応じ代表が招集し主宰する。
3 地域包括ケア会議のケア会議及び総合調整会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めてその説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 地域包括ケア会議の庶務は保健福祉課において処理する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域包括ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。