○木古内町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成26年9月24日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌ワクチンの接種(以下「接種」という。)を受ける高齢者に対し、接種に要する費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、肺炎球菌による肺炎の発症及び病気の重症化を防止し、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 接種費用の助成対象者は、木古内町に住所を有し、過去に町の助成で高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けていない者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種日の年齢が満65歳以上の者

(2) 接種日の年齢が満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者

(3) その他町長が特別な理由があると認める者

(接種の実施医療機関)

第3条 接種の実施医療機関は、町と接種委託契約した町内医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

(助成金の額及び接種回数)

第4条 助成金の額は、委託医療機関で定める接種費用から自己負担額3,000円を控除した額とし、8,000円を上限とする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、前項の規定にかかわらず接種にかかる費用の全額を助成するものとする。

3 前2項の助成回数は、1人につき1回とする。

(接種の方法)

第5条 接種を受けようとする者は、委託医療機関に備付けの高齢者肺炎球菌ワクチン接種予診票及び健康保険被保険者証を提出し、接種を受けるものとする。

2 第4条第2項の規定の対象となる者は、委託医療機関に生活保護受給証明書等事実確認ができる書類を提出しなければならない。

(助成の方法)

第6条 助成の方法は、委託医療機関からの請求に応じ、町長が支払うことにより行う。

2 前項の規定による支払があったときは、予防接種を受けた助成対象者に助成があったものとみなす。

(助成の特例)

第7条 町長は、施設等に入所している定期接種対象者が接種を受けた場合等特別な理由があると認めるときは、当該助成対象者に対して直接助成することができるものとする。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、木古内町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成申請書(償還払用)(別記第1号様式)により当該接種を受けたことを証明できる医療機関が発行した領収書、その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請を受けた場合において適当と認めるときは、助成を決定し、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、助成金の交付状況を明確に把握するため、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付台帳(別記第2号様式)を整備する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和8年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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木古内町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成26年9月24日 訓令第17号

(令和8年4月1日施行)