○木古内町児童福祉法施行細則

平成26年10月31日

規則第20号

木古内町児童福祉法施行細則(平成15年規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス委託依頼書(別記第1号様式)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスの提供者に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、その諾否を決定し、障害福祉サービス委託受託(不受託)通知書(別記第2号様式)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、同項の措置を決定し、障害福祉サービス提供決定通知書(別記第3号様式)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

(措置変更の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの提供を実施した障害児について、当該障害福祉サービスの提供について変更することを決定したときは、障害福祉サービス提供変更決定通知書(別記第4号様式)により、当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービスの提供者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置の解除)

第4条 町長は、法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供を解除するときは、障害福祉サービス委託解除通知書(別記第5号様式)により、障害福祉サービスの提供者に通知するとともに、障害福祉サービス提供決定解除通知書(別記第6号様式)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収)

第5条 法第51条及び第56条第2項の規定により、障害児又はその不要義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は厚生労働省が別に定める額とする。

(費用の徴収額の減免等)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置を受けた者が天災その他特別の事由により、徴収額の支払いが困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、費用徴収額の減免の要否を決定し、費用徴収額減免(却下)決定通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の申請)

第7条 法第21条の5の6第1項の規定に基づき、省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第9号様式)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第8条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第10号様式)により当該申請者に通知し、通所受給者証(別記第11号様式)を交付するものとする。ただし、申請された障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援の場合は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(別記第12号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(別記第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)

第9条 省令第18条の21による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第14号様式)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更の通知等)

第10条 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第15号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、変更の却下の決定を行ったときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消しの通知)

第11条 町長は、前条の申請に対し、支給決定の取消しの決定を行ったときは、支給決定取消通知書(別記第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所支援利用計画案の提出等)

第12条 町長は、第7条及び第9条の申請者に対し、法第21条の5の7第4の規定により障害児支援利用計画案の提出を求め、通所支援要否決定の参考にすることができる。この場合において、提出を求めるときはサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

2 依頼を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届けるものとする。

3 依頼を受けた申請者は、指定障害児相談支援事業者を変更する時は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定障害児相談支援事業者を町長に届けるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 通所受給者証の交付を受けた者は、氏名、居住地、連絡先等を変更したときは、申請内容変更届出書により町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第14条 省令第18条の6第7項の申請は、受給者証再交付申請書(別記第17号様式)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第15条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第18号様式)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第16条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定により基準とされる額とする。

(特例障害児通所給付費の額の特例)

第17条 法第21条の5の11の規定による町長が定める額は、支給決定障害児等の状況を勘案し、都度決定するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第18条 町長は、第15条の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所・入所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第19号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第19条 省令第25条の26の3に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第20号様式)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定等)

第20条 町長は、前条の申請に対し、法第24条の26第1項に指定する障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を受けたと認める場合に支給決定を行う。

2 前項の支給決定を行ったとき、又は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書(別記第21号様式)により当該申請者に通知するとともに、必要な情報を障害福祉サービス受給者証に記載する。

(モニタリング期間の変更)

第21条 町長は、継続障害児支援利用援助に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記第22号様式)により、前条第2項に指定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第22条 町長は、第19条による申請に対し支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第23号様式)により申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所等給付費の支給申請)

第23条 省令第18条の26第1項に指定する申請は、高額障害児通所・入所給付費支給申請書(別記第24号様式)によるものとする。

(高額障害児通所等給付費の支給決定の通知等)

第24条 町長は、前条の申請があったときは、高額障害児通所等給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(別記第25号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療費の支給)

第25条 町長は、第8条第1項の支給決定に係る障害児が、医療型児童発達支援のうち治療に係るものを治療に係るものを受けたときは、法第21条の5の28第1項の規定に基づき、省令第18条の42の規定により肢体不自由児通所医療費を支給する。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年1月1日規則第1号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月11日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町児童福祉法施行細則

平成26年10月31日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年10月31日 規則第20号
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第3号
令和7年3月11日 規則第1号