○木古内町郷土資料館設置及び管理に関する条例

平成26年12月26日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の生活及び文化に関する資料を保管展示し、教養の向上、情操の純化を図り、生活文化の振興や郷土資料の編纂に寄与することを目的として、木古内町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

木古内町郷土資料館

木古内町字鶴岡74番地1

(管理)

第3条 郷土資料館は、木古内町教育委員会が管理する。

(事業)

第4条 郷土資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 歴史、文化に関する実物、模写、文献、図表及び写真等の資料収集や編纂、保存及び展示に関すること。

(2) その他必要と認める事業に関すること。

(開館時間)

第5条 郷土資料館の開館時間は、9時から16時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 郷土資料館は、次に掲げる日を休館日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは翌日とし、休日が連続する場合については最初に到来する平日とする。

(職員)

第7条 郷土資料館に必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第8条 郷土資料館の入館料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は資料館の資料を亡失若しくは汚損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(令和6年9月3日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第1条、第2条(木古内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第12条及び第16条の改正規定を除く。)、第3条及び第4条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

木古内町郷土資料館設置及び管理に関する条例

平成26年12月26日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年12月26日 条例第19号
令和6年9月3日 条例第21号