○木古内町障害者指定特定相談支援事業所の設置及び運営に関する規則
平成26年6月17日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児相談支援事業を実施するため、木古内町障害者指定特定相談支援事業所(以下「事業所」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
木古内町障害者指定特定相談支援事業所 | 木古内町字本町150番地1 (木古内町健康管理センター内) |
(運営)
第3条 事業所は、障害者総合支援法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児等(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援を多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努めなければならない。
(職員の職種及び員数)
第4条 事業所における職員の職種及び員数は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
(2) 相談支援専門員 若干名
(3) その他の職員 若干名
(職員の職務)
第5条 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮監督を行う。
2 相談支援専門員は、障害者等の生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成、継続的なモニタリングを行う。
3 その他の職員は、障害者等の生活全般に関する相談及び事業所の運営に必要な事務を行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。