○木古内町学校給食費の軽減実施要綱

平成26年3月28日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町立小中学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費を軽減することにより、保護者の経済的負担の緩和を図ることを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 学校給食費の軽減対象者は、小中学校に在学する児童生徒の保護者とする。

(軽減額)

第3条 学校給食費の軽減額は、軽減対象者が負担すべき学校給食費の全額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町学校給食費の軽減実施要綱

平成26年3月28日 教育委員会訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月28日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月18日 教育委員会訓令第8号