○木古内町体育実技用スキー用具購入費補助金交付要綱

平成26年3月28日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町立小学校の体育の実技に使用するスキー用具(以下「体育実技用スキー用具」という。)の購入費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、スキー授業を推進し、児童の体力向上に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 体育実技用スキー用具購入費の補助対象者は、木古内町立小学校に在学する児童の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、児童が使用する体育実技用スキー用具(スキー板、スキー靴、ストック及び金具)の購入に要する経費とする。ただし、在籍する学年のスキー授業開始前に購入したものに限る。

(補助金の額及び回数)

第4条 補助金の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)第3条に規定する国庫補助限度額単価の2分の1以内の額とする。

2 補助金の回数は、第1学年から第3学年までの期間及び第4学年から第6学年までの期間につき、それぞれ1回とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、木古内町体育実技用スキー用具購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、木古内町体育実技用スキー用具購入費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、木古内町体育実技用スキー用具購入費補助金請求書(別記第3号様式)に領収書を添付して教育委員会に提出するものとする。

2 前項による請求を受けたときは、審査のうえ、速やかに補助金を当該請求者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 教育長は、偽りその他不正な行為により補助金を受けた者に対し、その補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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木古内町体育実技用スキー用具購入費補助金交付要綱

平成26年3月28日 教育委員会訓令第4号

(平成26年4月1日施行)