○木古内町簡易水道事業及び下水道事業会計規程
平成26年3月31日
訓令第6号
木古内町水道事業会計規程(昭和42年訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
第2節 帳簿
第3節 勘定科目
第3章 収入及び支出
第1節 収入
第2節 支出
第4章 預り金及び預り有価証券
第5章 たな卸資産
第1節 通則
第2節 出納
第3節 たな卸
第6章 たな卸資産以外の物品
第7章 固定資産
第1節 通則
第2節 取得
第3節 管理及び処分
第4節 減価償却
第8章 引当金
第9章 予算
第10章 決算
第11章 雑則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、木古内町簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、建設水道課内の職員のうち、建設水道課長が定めるものとする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、150万円とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な上水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 管理者は上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを木古内町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを木古内町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 建設水道課長又は上下水道室長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳兼予算執行整理簿(別記第4号様式)
(2) 現金出納簿(別記第5号様式)
(3) 日次事業試算書(別記第6号様式)
(4) 予算執行状況表(別紀第7号様式)
(5) 固定資産台帳(別記第8号様式)
(6) 企業債台帳(別記第9号様式)
(7) 未収金整理簿(別記第10号様式)
(8) 未払金整理簿(別記第11号様式)
(9) 物品整理簿(別記第12号様式)
(10) 経過勘定整理簿(別記第13号様式)
(11) 工事内訳整理簿(別記第14号様式)
2 前項に掲げる帳簿は、建設水道課長又は上下水道室長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 帳簿は、随時照合して、その正確を期さなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 建設水道課長又は上下水道室長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 建設水道課長又は上下水道室長は、前項の振替伝票による決済は、調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の14日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第16条 建設水道課長又は上下水道室長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは、収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 建設水道課長又は上下水道室長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。)第243条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書(別記第15号様式)を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに建設水道課長又は上下水道室長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 建設水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引き継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに建設水道課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第19条 建設水道課長又は上下水道室長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 建設水道課長又は上下水道室長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳等に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第21条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、木古内町とする。
(証券の支払拒絶等)
第22条 建設水道課長又は上下水道室長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を建設水道課長又は上下水道室長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、建設水道課長又は上下水道室長から払込みを受けた証券については、当該証券を建設水道課長又は上下水道室長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 建設水道課長又は上下水道室長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、建設水道課長又は上下水道室長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、建設水道課長又は上下水道室長又は上下水道室長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 建設水道課長又は上下水道室長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、建設水道課長又は上下水道室長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 建設水道課長又は上下水道室長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 建設水道課長又は上下水道室長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、建設水道課長又は上下水道室長に提出しなければならない。
3 建設水道課長又は上下水道室長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(口座振替の申出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって建設水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第28条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第29条 建設水道課長又は上下水道室長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、建設水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに建設水道課長に報告しなければならない。
(公金振替書)
第30条 建設水道課長又は上下水道室長は、現金の支出又は公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を翌日までに建設水道課長又は上下水道室長に送付しなければならない。
(領収書等の徴収)
第31条 建設水道課長又は上下水道室長は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第32条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、建設水道課長又は上下水道室長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第33条 建設水道課長又は上下水道室長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第34条 建設水道課長又は上下水道室長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第35条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行われなければならない。
(預り有価証券)
第36条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第37条 建設水道課長又は上下水道室長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第38条 建設水道課長又は上下水道室長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、建設水道課長又は上下水道室長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第39条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗工具、器具及び備品
(2) 材料
(3) 量水器
(たな卸資産の貯蔵)
第40条 建設水道課長又は上下水道室長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第41条 建設水道課長又は上下水道室長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲において、必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けて、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第42条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第43条 建設水道課長又は上下水道室長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(払出価額)
第45条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(不用品の処分)
第48条 建設水道課長又は上下水道室長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けて、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第49条 建設水道課長又は上下水道室長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第50条 建設水道課長又は上下水道室長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、建設水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第52条 建設水道課長又は上下水道室長は、実地たな卸を行った結果を、第50条第3項の規定により作成するたな卸在庫表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、建設水道課長又は上下水道室長はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第53条 実地たな御の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、建設水道課長又は上下水道室長は、たな卸在庫表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を受けて、これを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 建設水道課長又は上下水道室長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第56条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、建設水道課長又は上下水道室長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第57条 建設水道課長又は上下水道室長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第46条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第58条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物及び附属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 機械及び装置並びにその他の附属設備
ホ 自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)
リ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 施設利用権
ト その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第59条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第62条 建設水道課長又は上下水道室長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第63条 建設水道課長又は上下水道室長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第64条 第43条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第65条 建設水道課長又は上下水道室長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、建設水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第66条 建設水道課長又は上下水道室長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、建設水道課長又は上下水道室長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第67条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、建設水道課長又は上下水道室長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第68条 建設水道課長又は上下水道室長は、天災その他の事由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第69条 建設水道課長又は上下水道室長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第71条 建設水道課長又は上下水道室長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第72条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第73条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。
(特別償却率)
第74条 経営の健全性を確保するため必要がある場合においては、償却資産のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。
(減価償却の特例)
第75条 建設水道課長又は上下水道室長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第76条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第77条 建設水道課長又は上下水道室長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の提出)
第78条 建設水道課長又は上下水道室長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第79条 建設水道課長又は上下水道室長は、上下水道事業の適切な経営管理を確保するため必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 建設水道課長又は上下水道室長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第80条 建設水道課長又は上下水道室長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第81条 建設水道課長又は上下水道室長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 建設水道課長は、現金支出に伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第82条 建設水道課長又は上下水道室長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第83条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、建設水道課長が行なう。
(決算整理)
第84条 建設水道課長又は上下水道室長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第85条 建設水道課長又は上下水道室長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第86条 建設水道課長又は上下水道室長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照書
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第87条 建設水道課長又は上下水道室長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平成27年3月20日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日訓令第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水道事業規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日水道事業規程第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
簡易水道事業収益 | ||||
営業収益 | 営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | 水道料金 | 水道料金 | ||
メーター使用料 | 量水器使用料 | |||
受託工事収益 | ||||
受託工事収益 | 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
その他の営業収益 | ||||
手数料 | 閉開栓手数料、竣工検査手数料等 | |||
負担金 | 消火栓維持管理負担金等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益 | |||
受取利息配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
雑収益 | ||||
雑収益 | ||||
その他営業外収益 | ||||
その他営業外収益 | 社会保険料本人負担金等 | |||
他会計補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
長期前受金戻入 | 償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
過年度損益修正益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
簡易水道事業費用 | ||||
営業費用 | 営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
消耗備品費 | 事務及び工事用消耗品、備品 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料、ガス料金等 | |||
通信運搬費 | 郵便料、電話料等 | |||
委託料 | 水質検査等の委託に要する費用 | |||
手数料 | し尿処理手数料等 | |||
賃借料 | 発電機等の賃借料 | |||
修繕費 | 導送水管の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
保険料 | 浄水場火災保険料、水道賠償責任保険料等 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に付属する量水器及びその他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 共済組合負担金、失業保険料、労災保険料、退職手当組合負担金等の法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用 | |||
賃金 | 臨時職員及び人夫の賃金 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
消耗備品費 | 事務及び工事用消耗品、備品 | |||
燃料費 | 営業車の燃料等 | |||
光熱水費 | 流量計電気料 | |||
委託料 | 漏水調査等の委託に要する費用 | |||
賃借料 | 自動車借上料等 | |||
修繕費 | 配水管、営業車の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
保険料 | 営業車共済任意、搭乗者保険料 | |||
材料費 | 配水管等維持修繕に要する材料費 | |||
車両費 | 営業車の修繕、燃料、車両検査、自動車損害賠償責任保険などの費用 | |||
雑費 | ||||
受託工事費 | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の集金及び検針その他の業務に要する経費 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職給付費 | 退職給付費引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
賃金 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
消耗備品費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | メーター検針・徴収等委託に要する費用 | |||
手数料 | 振込等手数料 | |||
賃借料 | パソコン等借上料 | |||
研修費 | 職員の研修に要する経費 | |||
負担金 | 関係団体への負担金 | |||
保険料 | 検針・徴収員傷害保険料等 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額 | |||
固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具等の有形固定資産の償却額及び水利権、借地権、地上権等の無形固定資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
たな卸資産減耗費 | 貯蔵品の破損、変質などによる減耗損 | |||
固定資産除却費 | 資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費 | |||
その他営業費用 | ||||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
長期前払消費税勘定償却 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 長期前払消費税の勘定償却 | |||
雑支出 | ||||
特別損失 | 当該年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | ||||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 |
資産勘定
固定資産
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
有形固定資産 | 1単位(1個、1セツト、1台など)の取得価格3万円以上(事業規模に応じ、3万円以上を1万円以上とする等、会計規則で適宜規定することは差支えないが3万円を超える価額を基準とすることは適当でない。)であつて、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価額には、手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれを取得するために要した費用を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営付属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営付属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む | |||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、トンネルその他の土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの付属品 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産外科償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した水利権、借地権、地上権等 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの | |||
長期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの | |||
一般貸付金 | 他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
出資金 | ||||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | 控除対象外消費税償却 | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの |
流動資産
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
現金預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る未収金 | |||
営業外未収金 | 営業外活動に係る未収金 | |||
その他未収金 | 営業未収金及び営業外未収金以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品 | |||
材料 | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |||
貯蔵量水器 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる) | 貯蔵中の量水器 | ||
消耗工具、器具及び備品 | 耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品 | |||
消耗品 | ||||
その他貯蔵品 | 上記以外の貯蔵品 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
前払費用 | 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
繰延勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
災害による損失 | 災害による事業用資産の巨額の損失で、その事業年度に負担させることができないもの |
負債勘定
固定負債
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
企業債 | 建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものは除く。) | |||
他会計借入金 | 建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものは除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く) | |||
引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金 | |||
修繕引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債(年賦購入の場合における年賦未払金等) |
流動負債
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
一時借入金 | 貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない資金繰りのため借り入れた借入金 | |||
企業債 | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために発行する企業債 | ||
その他の企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | 建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | ||
その他の長期借入金 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により、すでに確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等によりすでに受け取つた対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金等主たる営業活動に係る収益の前受領 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受領 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等の上記以外の収入の前受金 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預かり有価証券等上記以外の流動負債 |
繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
資本金
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継ぎ資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 |
剰余金
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により、資産の再評価を行なった場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処分欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
別表第2
下水道事業勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | ||||
下水道使用料 | 汚水処理収益 | |||
受託工事収益 | ||||
受託工事収益 | 排水設備の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
その他の営業収益 | ||||
手数料 | 排水設備工事業者登録手数料等 | |||
負担金 | 負担金等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる営業活動以外の原因から生ずる収益 | |||
受取利息配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
雑収益 | ||||
雑収益 | ||||
その他営業外収益 | ||||
その他営業外収益 | 社会保険料本人負担金等 | |||
他会計補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
長期前受金戻入 | 償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
過年度損益修正益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 営業活動から生ずる費用 | |||
処理用管理費 | 汚水終末処理場の維持管理及び運転作業に要する費用 | |||
消耗備品費 | 事務及び工事用消耗品、備品 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料、ガス料金等 | |||
通信運搬費 | 郵便料、電話料等 | |||
委託料 | 処理場に係る委託に要する費用 | |||
手数料 | 処理場に係る手数料等 | |||
賃借料 | 発電機等の賃借料 | |||
修繕費 | 処理場等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
保険料 | 処理場火災保険料等 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 処理用薬品等 | |||
雑費 | ||||
管渠管理費 | 排水管その他排水に係る施設及び排水設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 共済組合負担金、失業保険料、労災保険料、退職手当組合負担金等の法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用 | |||
賃金 | 臨時職員及び人夫の賃金 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
消耗備品費 | 事務及び工事用消耗品、備品 | |||
燃料費 | 営業車の燃料等 | |||
光熱水費 | 管渠に係る電気料等 | |||
委託料 | 管渠に係る委託に要する費用 | |||
賃借料 | 自動車借上料等 | |||
修繕費 | 管渠等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
保険料 | 管渠に係る保険料等 | |||
材料費 | 管渠等維持修繕に要する材料費 | |||
車両費 | 営業車の修繕、燃料、車両検査、自動車損害賠償責任保険などの費用 | |||
雑費 | ||||
受託工事費 | ||||
受託工事費 | 排水設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の集金及びその他の業務に要する経費 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職給付費 | 退職給付費引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
賃金 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
消耗備品費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | 徴収等委託に要する費用 | |||
手数料 | 振込等手数料 | |||
賃借料 | パソコン等借上料 | |||
研修費 | 職員の研修に要する経費 | |||
負担金 | 関係団体への負担金 | |||
保険料 | 徴収員傷害保険料等 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額 | |||
固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具等の有形固定資産の償却額及び水利権、借地権、地上権等の無形固定資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
たな卸資産減耗費 | 貯蔵品の破損、変質などによる減耗損 | |||
固定資産除却費 | 資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費 | |||
その他営業費用 | ||||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
長期前払消費税勘定償却 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 長期前払消費税の勘定償却 | |||
雑支出 | ||||
特別損失 | 当該年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | ||||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 |
資産勘定
固定資産
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
有形固定資産 | 1単位(1個、1セツト、1台など)の取得価格3万円以上(事業規模に応じ、3万円以上を1万円以上とする等、会計規則で適宜規定することは差支えないが3万円を超える価額を基準とすることは適当でない。)であつて、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価額には、手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれを取得するために要した費用を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営付属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営付属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む | |||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 排水管渠、トンネルその他の土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの付属品 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産外科償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した借地権、地上権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの | |||
長期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの | |||
一般貸付金 | 他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
出資金 | ||||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | 控除対象外消費税償却 | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの |
流動資産
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
現金預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る未収金 | |||
営業外未収金 | 営業外活動に係る未収金 | |||
その他未収金 | 営業未収金及び営業外未収金以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品 | |||
材料 | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |||
消耗工具、器具及び備品 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる) | 耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品 | ||
消耗品 | ||||
その他貯蔵品 | 上記以外の貯蔵品 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
前払費用 | 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
繰延勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
災害による損失 | 災害による事業用資産の巨額の損失で、その事業年度に負担させることができないもの |
負債勘定
固定負債
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
企業債 | 建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものは除く。) | |||
他会計借入金 | 建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものは除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く) | |||
引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金 | |||
修繕引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債(年賦購入の場合における年賦未払金等) |
流動負債
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
一時借入金 | 貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない資金繰りのため借り入れた借入金 | |||
企業債 | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために発行する企業債 | ||
その他の企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | 建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | ||
その他の長期借入金 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により、すでに確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等によりすでに受け取つた対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受領 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受領 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等の上記以外の収入の前受金 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預かり有価証券等上記以外の流動負債 |
繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
資本金
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継ぎ資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 |
剰余金
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により、資産の再評価を行なった場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処分欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |




















