○江差線代替輸送確保基金条例

平成26年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 北海道旅客鉄道江差線の木古内駅と江差駅間の廃止に伴う代替輸送事業の財政需要に充てるため、江差線代替輸送確保基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、北海道旅客鉄道株式会社が支払う負担金を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預貯金、有価証券の買入その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、第1条の目的達成のため、次の各号のいずれかに充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(1) 代替輸送の事業者への運営費補助

(2) 代替輸送に使用するバスの購入費

(3) 代替輸送に係る待合所及び停留所設置費

(運用益の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

江差線代替輸送確保基金条例

平成26年3月17日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月17日 条例第2号