○木古内町定住自立圏形成協定の議決に関する条例
平成25年12月19日
条例第31号
定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又はこれを廃止する旨の通告は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成25年12月19日 条例第31号
(平成25年12月19日施行)