○木古内町特別支援連携協議会設置規則

平成25年6月24日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 特別な教育的支援を必要とする者に、適正かつ効果的・効率的な指導を推進するため、木古内町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 協議会は次に掲げる事項について検討を行い、教育長に連絡する。

(1) 学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等を含む障害のある者に対する支援体制のありかた

(2) その他、特別支援教育を推進するために必要な事項

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、木古内町教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長

(2) 教育職員

(3) 保育園関係者

(4) 保健・福祉関係者

(5) その他、必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

木古内町特別支援連携協議会設置規則

平成25年6月24日 教育委員会規則第4号

(平成25年6月24日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年6月24日 教育委員会規則第4号