○木古内町特別支援連携協議会設置規則
平成25年6月24日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 特別な教育的支援を必要とする者に、適正かつ効果的・効率的な指導を推進するため、木古内町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 協議会は次に掲げる事項について検討を行い、教育長に連絡する。
(1) 学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等を含む障害のある者に対する支援体制のありかた
(2) その他、特別支援教育を推進するために必要な事項
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、木古内町教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長
(2) 教育職員
(3) 保育園関係者
(4) 保健・福祉関係者
(5) その他、必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。