○木古内町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年9月13日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受けようとする者に対し、予防接種費用の一部を助成することにより、風しんの発生を予防するとともに、先天性風しん症候群を予防し、住民の健康の保持増進を図ることを目的とする

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、木古内町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 19歳以上50歳未満の妊娠を予定又は希望している女性

(2) 妊娠をしている女性の配偶者及び同居家族

(予防接種の実施機関)

第3条 予防接種は、町と接種委託契約した町内医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

(助成申請)

第4条 助成を受けようとする対象者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、風しん予防接種費用助成申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(助成決定等)

第5条 町長は、前条の規定による助成申請があったときは、当該申請内容を審査し、接種することが適当と認めたときは、風しん予防接種費用助成対象者証明書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(助成金の額及び接種回数)

第6条 助成金の額は、委託医療機関で定める予防接種費用から自己負担額1,000円を控除した額とする。

2 前項の助成回数は、1人につき1回とする。

(助成の方法)

第7条 助成の方法は、委託医療機関からの請求に応じ、町長が支払うことにより行う。

2 前項の規定による支払があったときは、予防接種を受けた助成対象者に助成があったものとみなす。

(助成の特例)

第8条 町長は、助成対象者が既に委託医療機関において予防接種を受けた場合等特別な理由があると認めるときは、当該助成対象者に対して直接助成することができるものとする。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、風しん予防接種費用助成申請書(償還払用)(別記第3号様式)により当該予防接種を受けたことを証明できる医療機関が発行した領収書、その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請を受けた場合において適当と認めるときは、助成を決定し、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、助成金の交付状況を明確に把握するため、風しん予防接種費用助成金交付台帳(別記第4号様式)を整備する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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木古内町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年9月13日 訓令第23号

(平成25年10月1日施行)