○町章図形の使用に関する取扱要綱

平成25年7月16日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、町章図形(昭和17年告示第26号)に定める町章の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用基準)

第2条 町章の使用は、その目的が公共性及び公益性を有し、町民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り許可するものとする。

(1) 特定の政治、思想、宗教の活動に使用されるおそれのあるとき。

(2) 特定の個人又は団体の宣伝、あるいは信用を高めるために使用されるおそれのあるとき。

(3) 営利目的で使用されるおそれのあるとき。(町の施策の推進又は町の情報発信に特に有益であると認められる場合を除く。)

(4) 町の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれのあるとき。

(5) 法令や公序良俗に反するおそれのあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、許可することが不適当と認められるとき。

(使用申請)

第3条 町章を使用しようとする者は、次に掲げる場合を除き、町章使用許可申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(1) 町又は教育委員会が共催、後援する事業において使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が、教育等の目的で使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(許可等の通知)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容等を審査し、当該申請書を提出した者に町章の使用の可否を、町章使用許可通知書(別記第2号様式)又は町章使用不許可通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(使用条件)

第5条 町長は、町章の使用を許可する場合は、必要により条件を付けることができる。

2 前条の規定による町章の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町章を使用するにあたって、町章の尊厳及び品位を損なうような形状の変更や色の設定を行ってはならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、聴聞の機会を付与したうえで、町章使用許可取消通知書(別記第4号様式)により町章の使用許可を取り消すことができるものとする。

(1) 前条第1項の規定により付した条件に違反していると認められるとき。

(2) 前条第2項の規定に違反していると認められるとき。

2 町長は、前項の規定により使用許可の取り消しを行ったときは、町章の使用の差し止め又は町章を用いた作成物の回収等の必要な措置を求めることができる。これらの措置に係る経費は、使用者の負担とする。

(免責)

第7条 町は、当該許可に基づく町章の使用によって、使用者に損失等が生じたとしても、その責任は一切負わないものとする。

(庶務)

第8条 町章の使用の許可に係る手続は、総務課において行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の町章図形の使用に関する取扱要綱、第4条の規定による改正前の木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第6条の規定による改正前の木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第8条の規定による改正前の木古内町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第9条の規定による改正前の木古内町地域活動支援センター事業実施要綱、第10条の規定による改正前の木古内町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の木古内町生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の木古内町鳥獣捕獲許可取扱要領、第14条の規定による改正前の木古内町国民健康保険一部負担金の減額若しくは免除及び徴収猶予に関する取扱要綱及び第15条の規定による改正前の木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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町章図形の使用に関する取扱要綱

平成25年7月16日 訓令第22号

(平成28年4月1日施行)