○木古内町病院事業物品調達等入札参加者指名選考委員会規程
平成25年6月1日
病院事業規程第14号
(設置)
第1条 木古内町病院事業が発注する物品の調達、修繕及び賃借並びに委託業務(以下「物品調達等」という。)の入札及び契約事務を公正かつ適正に行うため、木古内町病院事業物品調達等入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。
(1) 入札及び契約制度の改善に関すること。
(2) 指名競争入札ごとに定める入札参加資格の設定に関すること。
(3) 契約予定価格が20万円以上の指名競争入札の業者指名に関すること。
(4) 指名競争入札参加者の指名停止に関すること。
(5) 談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。
(6) 調査基準価格以下の価格で入札した者の契約内容の適正な履行の可否の審査に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には病院長、副委員長には事務局長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総看護師長
(2) 主幹
(3) 経営管理グループ主査(庶務担当)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は会務を総務し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
5 委員長は、会議を開くいとまがないと認めるとき、又は軽易な事項であるため会議の招集を要しないと認めたときは、委員に回議して審議事項を決することができる。
6 委員長は、委員会での決定事項を木古内町病院事業管理者に報告する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、経営管理グループ(経理担当)において所掌する。
(秘密の保持)
第7条 会議は公開しないものとし、関係者は審議の内容を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。