○木古内町暴力団等排除措置要綱
平成25年6月13日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、木古内町(以下「町」という。)が発注する建設工事その他町の事務事業から暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 次に掲げる契約をいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事契約
イ 測量又は建設コンサルタント、物品及び委託役務などの調達契約
(2) 入札参加資格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の11に基づき、町が発注する建設工事等に関して定めた一般競争入札及び指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団と密接な関係を有する事業者をいう。
2 前項の規定により共同企業体について入札参加除外措置を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該入札参加除外措置について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加除外措置を併せて行うものとする。
3 前2項の規定により入札参加除外者措置を受けた入札参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加除外措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加除外措置を行うものとする。
4 町長は、入札参加排除措置を行ったときは、当該入札参加資格者の名称、所在地、排除措置の期間等を公表することができる。
5 町長は、入札参加除外措置を行ったときは、入札参加資格者に対し入札参加除外措置通知書(別記第1号様式)により通知するものとする。
(1) 入札参加除外措置の事由となった措置用件ごとに、別表に定める期間を経過していること。
(2) 入札参加除外者から入札参加除外措置解除申出書(別記第2号様式)による入札参加除外措置の解除の申し出があること。
(3) 別表のいずれの措置要件にも該当する事実がなくなったこと。
3 町長は、入札参加除外措置を解除したときは、入札参加除外者に対し入札参加除外措置解除通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(入札参加除外措置の期間の特例)
第5条 入札参加資格者が一の事案により別表に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長い期間をもって入札参加除外措置の期間とする。
2 入札参加除外者が新たに別表に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合の入札参加除外措置の期間は、新たに措置が必要となった事由に応じて定めた期間に、既に受けている入札参加除外措置期間の残期間に相当する期間を加えた期間とする。
3 町長は、入札参加除外者について、情状酌量すべき特別の事由又はきわめて悪質な事由が明らかになったときは、入札参加除外措置の期間を変更することができる。この場合において、別表に定める期間を情状酌量すべき特別な事由があるときは、2分の1まで短縮でき、極めて悪質な事由があるときは、2倍まで延長することができるものとする。
4 町長は、入札参加除外措置の期間を変更したときは、入札参加除外者に対し入札参加除外措置期間変更通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(勧告措置等)
第6条 町長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を行うよう勧告又は注意を喚起することができる。
(競争入札参加資格審査の申請からの排除)
第7条 町長は競争入札参加資格審査を行うにあたり、入札参加除外者の申請を認めないものとする。
(一般競争入札からの排除)
第8条 町長は、建設工事等の一般競争入札を行うにあたり、入札参加除外者の入札参加を認めてはならない。
2 町長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 町長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第9条 町長は、建設工事等の指名競争入札を行うにあたり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、指名を取り消し又は契約の締結を行わないものとする。
3 町長は、前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第10条 町長は、入札参加資格除外者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から町長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。
(下請負等の禁止等)
第11条 町長は、入札参加者除外者等が町発注契約の下請負人又は受託者(以下「下請負人等」という。)となることを認めないものとする。
2 町長は、町発注契約の相手方が入札参加除外者等を下請負人等としていた場合は、当該相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第12条 町長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるような措置を講じるものとする。
(不当介入に対する措置)
第13条 町長は、契約の相手方が契約履行にあたって、暴力団等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、町長への報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。
2 町長は、契約の相手方の下請負人等が暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様に措置を行うよう当該契約の相手方に指導を行うことを求めるものとする。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、この要綱の運用にあたっては、警察及び関係機関との密接な連携のもと行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
措置要件 | 期間 |
1 入札参加資格者の役員等が暴力団員であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から24か月。ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(以下、措置要件6の期間まで同じ。) |
2 入札参加資格者及びその役員等が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月 |
3 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月 |
4 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していることが認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月 |
5 入札参加資格者及びその役員等がした下請負契約、又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前各項の規定のいずれかに該当するものであると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月 |
6 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団員から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告、及び町の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなくその報告及び届出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |



