○木古内町特別養護老人ホーム管理規程

平成25年4月1日

病院事業規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)の管理運営について、必要事項を定めることを目的とする。

(利用者)

第2条 特養の利用を希望する者は、利用申込書(別記第1号様式)に情報提供書を添えて申し込むものとする。

2 利用を許可された者は、利用区分ごとに次の各号に掲げる契約を締結しなければならない。

(1) 利用契約書(別記第2号様式)

(2) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護利用契約書(別記第3号様式)

3 前項の規程による契約を締結した者は、利用区分ごとに次の各号に掲げる重要事項説明書に記名押印しなければならない。

(1) 入所利用者重要事項説明書(別記第4号様式)

(2) 短期入所(介護予防)利用者重要事項説明書(別記第5号様式)

(入所)

第3条 入所を希望する者が、伝染性疾患又は保菌者であるときは、入所を認めないことができる。

(退所)

第4条 退所を希望する者は、20日間以上の予告期間をもって利用契約終了届出書(別記第6号様式)又は口頭で通知することによって契約を終了することができる(利用者が死亡した場合を除く。)

2 入所者が、次の各号に該当するときは、退所の手続きをすることができる。

(1) 正当な理由なしに施設療養に関する指示に従わないとき。

(2) その他特別な理由により退所を必要と認めたとき。

(給食)

第5条 職員は、入所者の給食については健康の維持増進を図るため、次の事項に配意しなければならない。

(1) 栄養並びに入所者の身体の状態及び好を考慮したものとする。

(2) 計画的給食の実施を図るため、月間又は週間の予定給食献立表を作成して、見やすい場所に掲示すること。

(保健衛生)

第6条 職員は、常に次の各号の事項に留意し、入所者の健康衛生管理に努めなければならない。

(1) 室内の通風、採光、保温、清潔及び整頓に留意すること。

(2) 入所者の健康管理に関する記録を整理すること。

(教養娯楽)

第7条 職員は、入所者のため図書その他必要な教養娯楽用具を備えるほか、レクリェーションを随時行わなければならない。

(外出外泊)

第8条 入所者は、外出外泊を希望するときは、あらかじめ外出外泊願(別記第7号様式)を提出し、施設長の許可を受けなければならない。

2 施設長は、前項の外出外泊の希望について、特別の事由のない限り許可するものとする。

(面会)

第9条 入所者に面会しようとする者は、氏名、住所及び入所者との関係等の申し出て受付簿に記入し、面会するものとする。

2 入所者への面会時間は、午前9時から午後8時までとする。

(日課)

第10条 入所者は、日常生活において施設長が定めた日課表に従い、起居するものとする。

2 入所者は、常に身体の鍛練に自ら配慮し、進んで団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。

(規律)

第11条 入所者は、次の各号の規律を守り、秩序ある療養生活ができるよう努めなければならない。

(1) 職員の指導に従うこと。

(2) 相互の親和を図り、紛争を避けるものとする。

(3) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。

(4) 常に身の回りの整理整頓を行うとともに備品等は丁寧に取り扱うこと。

(5) 火気の取扱に注意し、発火の恐れのある物品を持ち込まないこと。

(6) 人声、器物、楽器等の音を異常に大きくして、他の人に迷惑を及ぼさないこと。

(7) 腐敗性の飲食物を保存して飲食しないこと。

(8) 施設内の秩序、風紀を乱し、又は安全及び衛生を害さないこと。

(機能回復訓練指導)

第12条 職員は、入所者の回復意欲の向上に留意し、各人の症状に応じて、常に機能回復訓練を指導しなければならない。

(来訪者の応接)

第13条 職員は、特養の見学や慰問など来訪者に対し、親切丁寧に応接し、施設の認識を深めるようにしなければならない。

(利用料)

第14条 入所者は、次の各号に該当するものについては個人で負担しなければならない。

(1) 新聞、雑誌等の購読料 実費

(2) 理美容代 実費

(3) 自動販売機の利用 実費

(4) 電話利用料 実費

(5) その他医師等の指示に基づく物以外で入所者が特に必要とする物に係る経費 実費

(管理運営会議)

第15条 特養の健全かつ効率的な管理運営を図るため、管理運営会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次の事項を検討する。

(1) 施設基準の運用に関すること。

(2) 施設の管理運営に関すること。

3 会議の構成は、次のとおりとする。

(1) 管理者、施設長、事務長、主幹、主査及び主任

(2) その他管理者が指名する者

4 会議は、必要に応じ管理者が招集し、会議の議長となる。

(心得)

第16条 職員は、特養の目的及び方針に基づき、入所者の取扱いについて深い愛情と理解をもって接しなければならない。

2 職員は、相互に親和協力を深め、自ら医学、心理学等の科学的知識の啓発に努め、入所者の心身の状況に応じて規律ある快適な生活に親しませ、明るい環境を醸成するよう努めなければならない。

3 職員は、それぞれの分担された業務に創意工夫を怠ることなく常に積極的に意をもちい、急を要する事態が生じたときは、担任業務に拘泥することなく相互に進んで協力しなければならない。

(生活指導)

第17条 職員は、入所者に常に相談の機会を与えるよう配慮するものとし、指導に当たっては、次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 個人の尊厳を認識すること。

(2) 公平であって偏見をもたないこと。

(3) 入所者の立場、性格を理解すること。

(4) 計画的な指導を行うこと。

(施設に入ることの制限又は禁止)

第18条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、施設に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 正当な理由がなくて凶器又は危険な物品を所持する者、粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼす者、飲酒状態にある者、又は人身危害若しくは施設や設備を破損するおそれがあるとき。

(2) 面会を強要する者及び面会時刻を過ぎて、なお施設内に長居している者

(3) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は職員の指示に従わない者

(弁償)

第19条 管理者は、入所者が故意又は重大な過失によって施設、備品等に損害を与えたときは、利用者及び保証人にこれを弁償させることができる。

(災害防止)

第20条 管理者は、入所者の安全を守り、非常災害に対処するため、具体的に実施計画を立て入所者に周知させるとともに、定期的に必要な訓練を実施し、事故防止に努めなければならない。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日病院事業規程第1号の2)

この規程は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日病院事業規程第6号)

この規程は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日病院事業規程第8号)

この規程は平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院事業規程第1号)

この規程は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日病院事業規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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木古内町特別養護老人ホーム管理規程

平成25年4月1日 病院事業規程第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成25年3月31日 病院事業規程第1号の2
平成25年4月1日 病院事業規程第13号
平成27年3月31日 病院事業規程第6号
平成27年7月31日 病院事業規程第8号
平成28年3月31日 病院事業規程第1号
平成30年3月30日 病院事業規程第1号