○木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年3月28日

訓令第12号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、法第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、障害者等に対し、厚生労働省が定める次の用具について給付する。

(1) 介護・訓練支援用具

(2) 自立生活支援用具

(3) 在宅療養等支援用具

(4) 情報・意思疎通支援用具

(5) 排泄管理支援用具

(6) 住宅改修費

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 用具の種目及び給付の対象者は、障害者日常生活用具給付事業種目一覧表(別表第1)のとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、この事業の対象者からは除くものとする。

(給付の方法)

第4条 この事業による用具の給付については、障害者日常生活用具給付券取扱指定店(以下「指定店」という。)に委託をして行うものとし、当該指定店とは必要事項を定めた委託契約を締結するものとする。

(指定店)

第5条 障害者日常生活用具給付券(別記第1号様式。以下「給付券」という。)の取扱指定を受けようとする者は、障害者日常生活用具給付事業給付券取扱業者指定申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(申請)

第6条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者日常生活用具給付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査を行い、給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第8条 町長は、前条の調査により用具の給付を決定したときは、指定店には障害者日常生活用具給付委託決定通知書(別記第4号様式)を、申請者には、障害者日常生活用具給付決定通知書(別記第5号様式)を、それぞれ通知するものとし、用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)には、給付券を交付するものとする。

2 町長は、給付を却下したときは、障害者日常生活用具給付却下通知書(別記第6号様式)を申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第9条 給付決定者は、指定店に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第10条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を指定店に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第11条 町長は、指定店から給付券添付のうえ用具の給付に係る費用の請求があつたときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が指定店に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、障害者日常生活用具基準額及び耐用年数一覧表(別表第2)に定める基準額の範囲内とする。

(譲渡等の禁止)

第12条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第14条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第15条 町長は、給付の状況を明らかにするため、障害者日常生活用具申請受理並びに処理台帳(別記第7号様式)を整備するものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか障害者等の日常生活用具の給付に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の町章図形の使用に関する取扱要綱、第4条の規定による改正前の木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第6条の規定による改正前の木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第8条の規定による改正前の木古内町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第9条の規定による改正前の木古内町地域活動支援センター事業実施要綱、第10条の規定による改正前の木古内町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の木古内町生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の木古内町鳥獣捕獲許可取扱要領、第14条の規定による改正前の木古内町国民健康保険一部負担金の減額若しくは免除及び徴収猶予に関する取扱要綱及び第15条の規定による改正前の木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

障害者日常生活用具給付事業一覧表

種目

対象者

身体障害者・知的障害者・精神障害者

難病患者

対象者の障害

年齢

給付条件

対象者の状態

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害

18歳以上

1級又は2級

寝たきりの状態にある者

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害

6歳以上18歳未満

1級又は2級

下肢又は体幹機能に障害のある者

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害又は知的障害

3歳以上18歳未満

1級若しくは2級又は療育手帳A判定

寝たきりの状態にある者

18歳以上

常時介護が必要な人(1級)又は療育手帳A判定

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害

6歳以上18歳未満

1級

自力で排尿できない者

18歳以上

常時介護が必要な人(1級)

入浴担架

下肢又は体幹機能障害

3歳以上

入浴に介助が必要な人(1級又は2級)

体位変換器

下肢又は体幹機能障害

6歳以上

下着交換等に介助が必要な人(1級又は2級)

寝たきりの状態にある者

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害

3歳以上

1級又は2級

下肢又は体幹機能に障害のある者

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害

3歳以上18歳未満

1級又は2級

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害

3歳以上

入浴に介助を必要とする人

入浴に介助を要する者

便器

下肢又は体幹機能障害

3歳以上

1級又は2級

常時介護を要する者

T字状・棒状のつえ

平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害

移動につえを必要とする人

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害

3歳以上

家庭内の移動、移乗において介助を必要とする人

下肢が不自由な者

頭部保護帽

平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害

3歳以上

平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害により、頻繁に転倒する人

知的障害又は精神障害

3歳以上

てんかんの発作等により、頻繁に転倒する人(療育手帳A判定又は精神1級)

特殊便器

上肢障害又は知的障害

6歳以上

1級若しくは2級又は療育手帳A判定

上肢機能に障害のある者

火災警報器

身体障害、知的障害又は精神障害

火災の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(身体1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級)

自動消火器

身体障害、知的障害又は精神障害

火災の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(身体1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級)

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

視覚障害、知的障害又は精神障害

18歳以上

視覚障害者、知的障害者若しくは精神障害のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級)

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害

6歳以上

1級又は2級

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害

18歳以上

聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯(2級)

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害

3歳以上

人工透析を必要とする自己連続携行式腹膜灌流患者(1級又は3級)

ネプライザー(吸入器)

呼吸器機能障害等

6歳以上

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる人

呼吸器機能に障害のある者

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害等

6歳以上

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる人

呼吸器機能に障害のある者

酸素ボンベ運搬車

呼吸器機能障害

18歳以上

医療保険における在宅酸素療法を行う人

盲人用体温計(音声式)

視覚障害

6歳以上

視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級)

盲人用体重計

視覚障害

18歳以上

視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級)

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声・言語機能障害

6歳以上

音声・言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声及び発語に著しい障害を有する人

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害

障害のためコンピュータの周辺機器やソフトウエアが必要となる人(1級又は2級)

点字ディスプレイ

視覚及び聴覚障害

18歳以上

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の障害者で必要と認められる人

点字器

視覚障害

点字を使用する人

点字タイプライター

視覚障害

6歳以上

就労中、就労見込み及び就学中の人(1級又は2級)

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害

6歳以上

1級又は2級

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害

6歳以上

1級又は2級

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害

6歳以上

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる人

盲人用時計

視覚障害

18歳以上

1級又は2級

聴覚障害者用通信装置

聴覚又は音声・言語機能障害

6歳以上

聴覚障害者又は発声及び発語に著しい障害を有する人で、コミュニケーション及び緊急連絡などの手段として必要と認められる人

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる人

人工喉頭

音声・言語機能障害

喉頭摘出者であって、本装置により発声が可能になる人

点字図書

視覚障害

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

排泄管理支援用具

ストーマ装具(蓄便袋、蓄尿袋、洗腸用具)紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)収尿器

直腸又はぼうこう機能障害

ストーマ増設、高度の排便機能障害、脳原発性運動機能障害かつ意思表示困難、高度の排尿機能障害

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)

6歳以上

3級以上。ただし特殊便器の改修を伴う場合は、上肢2級以上

下肢又は体幹機能に障害のある者

別表第2(第11条関係)

障害者日常生活用具基準額及び耐用年数一覧表

種目

基準額(円)

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

8年

訓練用ベッド

159,200

特殊マット

19,600

5年

特殊尿器

67,000

5年

入浴担架

82,400

5年

体位変換器

15,000

5年

移動用リフト

159,000

4年

訓練いす(児のみ)

33,100

5年

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

8年

便器

(便器) 4,450

8年

(手すり) 5,400

T字状・棒状のつえ

(木材) 2,310

3年

(軽金属) 3,150

移動・移乗支援用具

60,000

8年

(歩行支援用具)

頭部保護帽

A (オーダーメイド)

(レディメイド) 12,524

3年

A スポンジ及び革を主材料に製作

B スポンジ、革及びプラスチックを主材料に製作

B (オーダーメイド)

(レディメイド) 30,282


特殊便器

151,200

8年

火災警報器

15,500

8年

自動消火器

28,700

8年

電磁調理器

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

5年

ネプライザー(吸入器)

36,000

5年

電気式たん吸引器

56,400

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000

10年

盲人用体温計(音声式)

9,000

5年

盲人用体重計

18,000

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

5年

情報・意思疎通 支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

5年

情報・通信支援用具

100,000

5年

点字ディスプレイ

383,500

6年

点字器

A 10,712

B 6,798

7年

標準型 A32マス18行、両面書真鍮板製

B32マス18行、両面書プラスチック製


携帯用 A32マス4行、片面書アルミニューム製

A 7,416

B 1,699

5年

B32マス12行、片面書プラスチック製

点字タイプライター

63,100

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

(録音再生機) 85,000

6年

(再生専用機) 35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000

8年

盲人用時計

(触読式) 10,300

10年

(音声式) 13,300

聴覚障害者用通信装置

71,000

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

6年

人工喉頭

(笛式) 5,150

4年

(気管カニューレ付) 8,343

(電気式) 72,203

5年

点字図書

既存の価格

排泄管理支援用具

ストーマ装具

蓄便袋

(1月当たり) 8,858

蓄尿袋

(1月当たり)11,639

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

12,600

収尿器

(男性用普通型) 7,931

(男性用簡易型) 5,871

1年

(女性用普通型) 8,755

(女性用簡易型) 6,077

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000

1回限り

備考

・基準額は、消費税を含んだ金額である。

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木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年3月28日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)