○木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月28日

規則第22号

(目的)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 法第20条第1項に規定する申請のうち介護給付費及び訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の要否を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)又は却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護給付費等の支給の要否に関し、支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第4号様式)によるサービス等利用計画案の提出を求めることができる。

(障害支援区分の認定通知)

第5条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、法第22条第1項の規定により支給決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、地域相談支援受給者証(別記第6号様式)による障害福祉サービス受給者証(以下「サービス受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、第4条第1項のうち療養介護に係る介護給付費の支給決定を行ったときは、同様式による療養介護医療受給者証を交付するものとする。

(介護給付費等支給決定の変更等)

第7条 介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は、サービスの内容等に変更が生じたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第7号様式)により変更申請を行うものとする。

2 町長は前項の申請又は職権により支給決定の変更を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第8号様式)により支給決定障害者等に通知し、障害支援区分に変更の必要があると認めたときは、障害支援区分変更認定通知書(別記第9号様式)により併せて通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定取消し)

第8条 町長は、支給決定障害者等が法第25条第1項各号のいずれかに該当した場合は、支給(給付)決定取消通知書(別記第10号様式)により支給決定の取り消しを通知し、併せてサービス受給者証の返還を求めるものとする。

(サービス受給者証再交付の申請)

第9条 施行令第16条の規定に基づく申請は、受給者証再交付申請書(別記第11号様式)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第10条 法第20条第1項に規定する申請のうち特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)申請書(別記第12号様式)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定の通知等)

第11条 町長は、法第22条第1項の規定により特例介護給付費等の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項に規定する基準額とする。

(特例介護給付費等に係る障害支援区分の認定と受給者証)

第13条 特例介護給付費等の申請及び支給決定に際し、障害支援区分の認定については第5条の規定を、受給者証の交付等については第6条及び第9条の規定を適用する。

(申請内容の変更の届出)

第14条 介護給付費等及び特例介護給付費等について、施行令第15条第1項による届け出は、申請内容変更届出書(別記第14号様式)によるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の申請)

第15条 特定障害者特別給付費の支給に係る施行規則第34条の3の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)により行うものとし、特例特定障害者特別給付費の支給に係る施行規則第34条の4の申請は(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)申請書(別記第12号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により支給の要否を決定したときは、特定障害者特別給付費については、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)又は却下決定通知書(別記第3号様式)により、特例特定障害者特別給付費については(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記第13号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費等の支給決定の申請)

第16条 法第51条の6第2項の申請のうち、地域相談支援給付費の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)により行い、特例地域相談支援給付費の申請は(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)申請書(別記第12号様式)によるものとする。

(地域相談支援給付費等の支給決定の通知等)

第17条 町長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費等の支給の要否を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の地域相談支援給付費等の支給の要否に関し、支給決定を受けようとする障害者に対し、法第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第4号様式)によるサービス等利用計画案の提出を求めることができる。

(地域相談支援受給者証の交付)

第18条 町長は、法第51条の7第1項の規定により支給決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、地域相談支援受給者証(別記第6号様式)による地域相談支援受給者証(以下「相談受給者証」という。)を交付するものとする。

(介護給付費等支給決定有効期間の見直し)

第19条 町長は、法第23条及び法第51条の8による支給決定の有効期間内において、当該支給決定者に係るサービス等が適切であるかどうか施行規則第6条の16の規定により判断したときは、当該支給決定者にモニタリング期間変更通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第20条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第16号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請が法第51条の17第1項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第17号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第21条 町長は、施行規則第34条の55第1項による支給の取り消しに係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第18号様式)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第22条 法第53条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(別記第19号様式)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定)

第23条 町長は、法第54条第1項の規定に基づき自立支援医療費(育成医療・更生医療)を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)をしたときは、法第54条第3項に規定する自立支援医療費受給者証(育成医療・更生医療)(別記第20号様式)(以下「医療受給者証」という。)を交付し、支給認定しないときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下通知書(別記第21号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給認定等の変更)

第24条 法第56条の規定に基づく支給認定の変更申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(別記第19号様式)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 施行令第32条第1項による認定内容の変更申請は、自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(別記第22号様式)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 施行令第33条第1項による医療受給者証の再交付申請は、自立支援医療費受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(別記第23号様式)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第27条 町長は、法第57条第1項各号のいずれかに該当したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記第24号様式)により自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定の取り消しを通知し、併せて医療受給者証の返還を求めるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第28条 法第76条第1項による補装具費の支給申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記第25号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により補装具費の支給の要否を決定したときは、補装具費支給決定通知書(別記第26号様式)又は補装具費支給却下通知書(別記第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者に対し、補装具費支給券(別記第28号様式)を交付する。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第29条 施行規則第65条の9の2第1項の規定による申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第29号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第30号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第30条 町長は、事務の簡素化、効率化等に資する場合、又は住民の利便性が向上する場合等は、この細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第31条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第1号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月11日規則第7号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月28日 規則第22号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月28日 規則第22号
平成26年3月28日 規則第6号
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第3号
令和7年3月11日 規則第7号