○木古内町母子保健法施行細則
平成25年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)および母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(別記第1号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、養育医療券を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(養育医療の給付の継続の申請)
第4条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の減免)
第8条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第15号)
この規則は、令和6年12月27日から施行する。
別表(第7条関係)
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準月額 | 加算基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 5,400円 | 540円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が右の額である世帯(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 養育医療の給付に要する費用の全額 | 左の額の10パーセントに相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) | |
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」とする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その市町村民税の課税状況により行うものとする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に定める額とする。
6 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD15階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。
徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)
7 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。
8 前各項の規定により算定した額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。





