○木古内町知的障害者福祉法施行細則

平成25年3月28日

規則第17号

木古内町知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記第3号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、入所等措置決定通知書(別記第4号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、入所等措置委託通知書(別記第5号様式)を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第5条 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、入所等措置変更(解除)決定通知書(別記第6号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、入所等措置変更(解除)通知書(別記第7号様式)を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第6条 法第27条の規定により当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(以下「徴収金」という。)は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。

2 町長は、徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記第8号様式)により納入義務者に通知するものとする。

3 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により、徴収金の全部又は一部の納入が困難であると認められるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(別記第9号様式)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する知的障害者職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(別記第10号様式)に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書(別記第11号様式)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(別記第12号様式)を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳(別記第13号様式)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親への委託申込み等)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(別記第15号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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木古内町知的障害者福祉法施行細則

平成25年3月28日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)