○木古内町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、木古内町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 対策本部の本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。

2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、町職員のうちから、町長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町職員以外の者を前項の規定により招集された会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

木古内町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月21日 条例第5号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月21日 条例第5号