○木古内町障害者虐待防止対策実施要綱

平成24年9月28日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備(以下「虐待防止対策」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(内容)

第3条 虐待防止対策の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

(2) 個別ケース会議の開催

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会の開催

(4) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発

(5) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(センターの設置)

第4条 法第32条第2項に規定する業務を行うため、保健福祉課内に、木古内町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(通報又は届出時の対応)

第5条 センターは、法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときは、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別記様式)へ記録する。

2 前項の規定により受理した相談・通報・届出受付票は、保健福祉課において、その対応の緊急度を判定する。

(緊急一時保護)

第6条 法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条第2項の規定に基づく判定の結果、緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施をするときは、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第7条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保する。

(個別ケース会議)

第8条 個別の事案ごとに、障害者に対する虐待の防止対策、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、必要に応じて関係機関や民間団体と連携して、個別ケース会議を開催する。

(秘密保持)

第9条 この要綱に規定する虐待防止対策に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第4号)

この訓令中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

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木古内町障害者虐待防止対策実施要綱

平成24年9月28日 訓令第29号

(平成26年4月1日施行)