○指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程

平成24年10月1日

病院事業規程第19号

(管理運営)

第1条 木古内町病院事業が実施する指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条 要介護状態又は要支援状態にある者に対し、適正な指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

(運営方針)

第3条 指定居宅療養管理指導の従業者は、要支援者・要介護者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

2 介護予防居宅療養管理指導の提供にあたって、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師及び管理栄養士が、通院が困難な要支援者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況や置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(名称及び所在地)

第4条 指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 木古内町国民健康保険病院

(2) 所在地 上磯郡木古内町字本町710番地

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第5条 指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 医師 4名(兼任常勤)

(2) 医師は、居宅を訪問し、医学的な観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導、助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。

(3) 管理栄養士 1名(兼任常勤)

(4) 管理栄養士は、居宅を訪問し、栄養学的な観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び栄養管理についての指導、助言や利用者及び家族に対する栄養管理上必要な事項の指導、助言を行う。

(診療日及び診療時間)

第6条 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

(1) 診療日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 診療時間 午前9時から午後0時まで及び午後1時から午後4時まで

2 前項に定める診療日及び診療時間以外は、常時電話による連絡が可能な体制とする。

(指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の種類)

第7条 指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導は、次のとおりとする。

(1) 医師による指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

(2) 管理栄養士による指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

(利用料その他の費用の額)

第8条 指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定居宅管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

2 指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導に要した交通費については、病院を起点として1kmあたり30円を徴収する。ただし、木古内町内は、免除するものとする。

3 交通費の支払いを受ける場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。

(その他運営に関する留意事項)

第9条 この規程に定める事項のほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年9月3日病院事業規程第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程

平成24年10月1日 病院事業規程第19号

(令和7年4月1日施行)