○木古内町病院事業運営委員会規程

平成24年10月1日

病院事業規程第17号

(設置)

第1条 この規程は、木古内町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第6号)第9条第3項の規定に基づき、木古内町病院事業運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他の必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、木古内町病院事業管理者が委嘱又は任命する。

(1) 病院利用者を代表する者

(2) 医療又は福祉関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他木古内町病院事業管理者が必要と認める者

(報償)

第3条 委員が会議に出席した場合に支給する報償の金額は、日額3,000円とし、公共交通機関を使用して会議に出席した場合、交通費の実費を支弁する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の資格を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理するとともに、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

5 委員長が必要と認めるときは、委員会の審議を傍聴させ、又は審議内容を公開することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営管理グループにおいて行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日病院事業規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町病院事業運営委員会規程

平成24年10月1日 病院事業規程第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成24年10月1日 病院事業規程第17号
平成27年4月1日 病院事業規程第7号