○木古内町病院事業運営委員会規程
平成24年10月1日
病院事業規程第17号
(設置)
第1条 この規程は、木古内町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第6号)第9条第3項の規定に基づき、木古内町病院事業運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他の必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、木古内町病院事業管理者が委嘱又は任命する。
(1) 病院利用者を代表する者
(2) 医療又は福祉関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他木古内町病院事業管理者が必要と認める者
(報償)
第3条 委員が会議に出席した場合に支給する報償の金額は、日額3,000円とし、公共交通機関を使用して会議に出席した場合、交通費の実費を支弁する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の資格を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理するとともに、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
5 委員長が必要と認めるときは、委員会の審議を傍聴させ、又は審議内容を公開することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経営管理グループにおいて行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日病院事業規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。