○木古内町病院事業職員衛生管理規程
平成24年10月1日
病院事業規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 木古内町病院事業管理者
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(3) 所属長 師長、室長、科長、事務長、センター長並びにこれらに準ずる者をいう。
(管理者の責務)
第3条 管理者は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、管理者が法令及びこの規程に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
(衛生管理者及び安全衛生推進者)
第5条 管理者は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 管理者は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を選任する。
3 衛生管理者及び安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第6条 管理者は、法第13条の規定に基づき、木古内町病院事業勤務の医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号及び第2項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第7条 木古内町病院事業に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第8条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 事務長
(2) 衛生管理者及び安全衛生推進者
(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から管理者が指名した者
3 管理者は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(業務)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に係る重要事項に関すること。
(委員長)
第10条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、経営管理グループにおいて処理する。
(健康診断の実施)
第13条 管理者は、職員(採用予定者を含む)に対し次に掲げる健康診断を実施する。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(1) 一般定期健康診断
(2) 採用時健康診断
(健康診断結果の記録)
第14条 衛生管理者は、健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)を実施したときは、その結果に基づき、次に掲げる記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(1) 一般定期健康診断 健康診断個人管理表(別記第1号様式)
(2) 採用時健康診断 採用時健康診断個人票(別記第2号様式)
(健康診断結果報告)
第15条 衛生管理者は、健康診断を実施したときは、その結果を管理者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第16条 管理者は、前条に規定する報告があった場合、職員の健康確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をするものについては、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよりもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | |
(療養の義務)
第17条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第18条 療養中の者(休暇者を除く。)が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(別記第3号様式)に医師の診断書を添えて所属長に提出し、管理者の承認を受けなければならない。
(秘密の保持)
第19条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院事業規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。


